隠居により相続人の所有に帰した農地が、登記簿上依然隠居者の名義になつていた場合において、その記載を信頼して隠居者に対してなされた農地買収処分は、訴により取り消されないかぎりは有効である。
登記簿上の名義人に対してなされた農地買収処分の効力
自作農創設特別措置法3条,民法177条
判旨
行政庁が登記簿上の所有者を信頼してなした農地買収処分は、民法177条の適用の有無にかかわらず当然無効とはならず、当該処分が取り消されない限り、買収期日に国が所有権を取得する。
問題の所在(論点)
登記簿上の記載を信頼してなされた農地買収処分が、真実の所有者でない者に対してなされた場合であっても、当然無効となるか。また、その場合に元所有者が所有権を喪失するか。
規範
行政処分が当然無効と解されるためには、処分に重大かつ明白な瑕疵があることを要する。登記簿上の権利者を真実の権利者と信頼してなされた買収処分は、仮に真実の権利関係と合致しないとしても、直ちに当然無効となるものではなく、公定力により適法に取消されない限り有効なものとして取り扱われる。
重要事実
本件土地につき、行政庁は登記簿の記載に基づき上告人の先代Dを所有者と信頼して農地買収計画を実行し、買収令書を交付した。上告人は本件土地の所有権を主張して争ったが、当該買収処分自体は依然として取消訴訟等によって取り消されていなかった。
あてはめ
本件では、登記簿上の資格を信頼してDに対してなされた買収計画および買収令書の交付は、当然無効とは認められない。そして、当該処分が訴えによって取り消された事実も認められない以上、本件土地の所有権は買収令書記載の買収期日に国に帰属したと解される。したがって、買収期日の経過により、上告人(またはその先代)は本件土地の所有権を喪失したといえる。
結論
本件買収処分は当然無効ではなく、取消しもされていないため、買収期日をもって国が所有権を取得し、上告人は所有権を喪失する。
実務上の射程
行政処分の公定力と当然無効の限界を示す。実務上は、登記の公信力が否定される法体系下であっても、行政庁が登記を信頼して行った処分の安定性を重視する判断として、行政法の処分性の有効性や所有権移転の有無を争う場面で活用される。
事件番号: 昭和24(オ)262 / 裁判年月日: 昭和26年8月24日 / 結論: 棄却
一 かつては畑として耕作された土地が、昭和三年春に耕作が廃止されて原野となり、その後引き続き十数年間耕作されず荒廃していた場合において、昭和一九年春に至り附近居住者十数名が所有者には無断で休閑地利用の菜園として耕作を始めたが、所有者から明渡の請求を受け同年秋耕作物の収獲後明け渡してしまい、右土地が再び休閑地となり、昭和…
事件番号: 昭和27(オ)597 / 裁判年月日: 昭和33年2月27日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地買収において、登記簿上の所有者を対象とした処分は、真実の所有者と異なる場合であっても、所定の不服申立手続を経て確定した以上、当然無効とはならない。 第1 事案の概要:農地委員会は、登記簿上でD名義となっていた農地につき、Dが不在地主であるとして買収計画を樹立し、昭和…
事件番号: 昭和27(オ)1132 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の買収処分において、登記簿上の名義人を所有者としてなされた処分は、異議申立や出訴期間内に行われた争訟によって是正されない限り、直ちに当然無効とはならない。 第1 事案の概要:政府が自作農創設特別措置法に基づき農地の買収処分を行った際、真実の所有者ではなく登記簿上の名義人を相手方として買収計画お…