農地所有者の許しを得てはじめた耕作であつても、その所有者から許可の条件に違反したため爾後耕作を許さない旨の通知があつた後においては、農地法第六条第五項にいう平穏の耕作とはいえない。
農地法第六条第五項にいう平穏の耕作といえないとされた事例
農地法6条5項
判旨
農地法上の看做小作地に該当するためには、耕作が平穏かつ公然に行われる必要がある。昭和31年以降の不法耕作により平穏・公然性を欠くに至った土地は、看做小作地の要件を満たさない。
問題の所在(論点)
農地法6条5項所定の「看做小作地」として認められるための要件、特に「平穏かつ公然」たる耕作の必要性、および不法耕作状態にある農地の知事による処分許可の有効性が問題となった。
規範
農地法(旧法)6条5項(現行の趣旨も含め)に基づく「看做小作地」の認定においては、その耕作が「平穏かつ公然」に行われていることが必要である。紛争が生じ、法的に正当化されない不法耕作の状態にある場合は、もはや平穏かつ公然のものとはいえず、同条の要件を欠くこととなる。
重要事実
上告人らは、被上告人が所有する本件土地を耕作していた。しかし、昭和31年以降、その耕作は正当な権原に基づくものではなく、実態として不法耕作の状態にあった。上告人らは本件土地が農地法上の「看做小作地」にあたると主張し、知事による許可処分の効力等を争ったが、原審は当該耕作の平穏・公然性を否定した。
あてはめ
本件において、上告人らによる耕作は昭和31年以降、平穏かつ公然のものとはいえなくなっている。事実関係によれば、福岡県知事は本件土地を「自作地」としてではなく「現に上告人らが不法耕作をしている農地」であるとの認識の下で許可処分を行っている。平穏・公然性を欠く不法耕作は、看做小作地の要件を満たさないため、これを前提とした上告人の主張は採用できない。
結論
本件土地は看做小作地の要件を欠いており、不法耕作の状態を前提とした知事の許可処分は無効とはいえない。したがって、上告は棄却される。
実務上の射程
農地法上の権利保護を受けるためには、単なる占有・耕作の事実だけでなく、それが平穏かつ公然となされる必要があることを示した。不法占拠者による耕作は、看做小作地の規定による保護対象外であることを明確にする際の根拠となる。
事件番号: 昭和32(オ)976 / 裁判年月日: 昭和33年10月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法における「農地」に該当するか否かは、登記簿上の地目にかかわらず、土地の現状によって判断すべきであり、一時的な家庭菜園等としての利用があっても直ちに農地とは認められない。 第1 事案の概要:本件土地(イ、ロ、ハ)は、元々90坪の一筆の宅地であったが、昭和17年頃に公課軽減の目的で…
事件番号: 昭和27(オ)575 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借または転貸借に基づき農地を適法に占有耕作している事実に加え、行政処分である買収処分が正規の手続を経てなされた場合には、当該処分は有効であり、不法占拠等の瑕疵は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人(Bを除く)らが判示農地を占有耕作していることに関し、農地買収処分の無効等を主張し…