県知事の宅地転用許可があり地目変更がなされていても、現況が農地である土地の競落による所有権移転には、農地法第三条による県知事の許可が必要である。
県知事の宅地転用の許可があり地目変更がなされている農地(現況)と農地法第三条による県知事の許可の要否。
農地法3条
判旨
農地法上の農地に該当するか否かは、現況によって客観的に判断されるべきである。したがって、宅地への転用許可や地目変更がなされていても、競落許可決定時の現況が農地であれば、農地法3条所定の許可がない限り所有権移転の効力は生じない。
問題の所在(論点)
農地法上の「農地」にあたるかどうかの判断基準、および過去に転用許可・地目変更がなされた土地であっても、競落時の現況が農地である場合に農地法3条の許可が権利移転の効力発生要件となるか。
規範
農地法3条1項にいう「農地」に該当するか否かは、地目等の形式的な記載にかかわらず、土地の現況によって客観的に判断される。土地の権利移転の効力発生には同法所定の許可を要し、たとえ強制競売手続において競落許可決定が確定したとしても、当該許可が得られない限り、競落人は目的物の所有権を取得することができない。
重要事実
上告人は、本件土地の強制競売において競落許可決定を受け、その決定は確定した。本件土地は、以前に県知事から宅地への転用許可を受け、登記簿上の地目変更もなされていた。しかし、本件競落許可決定がなされた当時、土地の実際の現況は依然として畑(農地)であった。上告人は、農地法3条に基づく県知事の許可を受けていない状態で、本件土地の所有権取得を主張した。
あてはめ
本件土地の現況は競落当時において「畑」であったと認められる。農地法が農地の権利移転に許可を要求する趣旨は、耕作者の地位の安定と農業生産力の維持・増進にある。そうであるならば、過去に宅地転用許可や地目変更が行われていたとしても、現に農地として利用されている以上は同法の規制対象たる「農地」にあたる。本件では、競落許可決定という公的な手続が介在しているが、農地法の許可は実体法上の権利移転の効力発生要件であるため、この許可を欠く限り所有権取得の効力は生じないと評価される。
結論
本件土地の競落による所有権取得には農地法3条の許可が必要であり、当該許可を受けていない上告人は所有権を取得できない。
実務上の射程
土地の「農地性」を判断するにあたり、現況主義を徹底した判例である。答案上は、登記や転用許可といった形式的事実よりも、処分時の客観的な現況を優先すべき根拠として活用する。また、競売手続の確定と実体法上の権利取得要件(行政許可)が別個であることを示す際にも参照できる。
事件番号: 昭和36(オ)360 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。
事件番号: 昭和36(オ)784 / 裁判年月日: 昭和39年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法上の農地か否かの判定は土地の現状により判断されるべきであり、一部の土地が農地法上の制限を受ける場合であっても、他の土地が山林であり、それのみを取得することで売買の目的を達成できるのであれば、契約の効力は妨げられない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で、本件一(1)(2)の土地を含む…
事件番号: 昭和32(オ)923 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。