判旨
臨時農地等管理令上の「農地」に該当するか否かは、行政庁による認定のみに依拠するのではなく、裁判所が客観的な土地の現況に基づき認定すべき事項である。
問題の所在(論点)
臨時農地等管理令5条の適用対象となる「農地」該当性の判断について、裁判所が独自に客観的現況から認定できるか、それとも行政庁の認定を待つ必要があるか(行政庁の専権事項か)。
規範
「農地」とは耕作の目的に供せられる土地を指す。ある土地が農地に該当するか否かは、行政庁の専権に属する事項ではなく、裁判所が客観的な現況に基づき、その裁量(事実認定)によって判断すべきものである。
重要事実
上告人は、臨時農地等管理令5条に基づき、農地を耕作以外の目的で取得しようとする場合には地方長官(知事)の許可が必要であると主張した。その前提として、当該土地が農地であるかどうかの認定は地方長官のみが行うべきものであると争ったが、原審までの事実認定において、裁判所が客観的現況に基づき農地性を否定したものと推認される。上告人は、裁判所が自ら農地性を認定した点に法令違反があると主張して上告した。
あてはめ
臨時農地等管理令5条は、農地を耕作以外の目的に供するための所有権取得に許可を求めているが、同令における農地の定義は「耕作の目的に供せられる土地」である。この定義は実体的な土地の状態を指すものであるから、その現況が定義に合致するかどうかは、証拠に基づき裁判所が認定すべき事実問題といえる。地方長官のみが農地性を認定すべきとする根拠は法令上存在せず、裁判所が客観的な現況に即して認定を行うことに何ら制約はない。
結論
土地の農地該当性は裁判所が客観的現況に基づき認定できる。したがって、行政庁の認定がないことを理由に裁判所の認定を否定する上告人の主張は理由がない。
実務上の射程
農地法等の行政法規が関わる民事訴訟において、前提となる「農地」等の定義該当性が行政庁の判断(確認)を要する事項か、裁判所の事実認定事項かを区別する際の指針となる。現行農地法下でも、現況主義に基づき、客観的に耕作の目的に供されているか否かを裁判所が判断できるとする実務の基礎となる判旨である。
事件番号: 昭和35(オ)604 / 裁判年月日: 昭和38年4月2日 / 結論: 棄却
一、自作農創設特別措置法により政府より売渡を受けた農地でも知事の許可または農地委員会の承認があれば、その所有権を他に移転できる。 ニ、昭和二六年一月二五日に締結された農地売買契約につき、所有権移転の時期を昭和三一年一月二四日とし売買代金額も実際と異つた額が許可申請書に記載されていたとしても、原判示のもとでは、右に対する…
事件番号: 昭和36(オ)360 / 裁判年月日: 昭和38年6月25日 / 結論: 棄却
控訴人が「原判決中控訴人敗訴の部分を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。被控訴人の附帯控訴を棄却する。」旨の裁判を求め、第一審で棄却された反訴請求には何ら言及していない場合には、右反訴請求については、不服申立の範囲外であるとして控訴審の判断が示されなくても違法でない。
事件番号: 昭和28(オ)315 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 破棄差戻
臨時農地等管理令第七条ノ二の地方長官の許可は、農地の所有権移転を目的とする契約の有効要件ではない。
事件番号: 昭和33(オ)718 / 裁判年月日: 昭和36年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が主張していない契約条件(代金決済方法等)を認定して売買契約の効力を認めることは、当事者の主張・立証の範囲内であれば弁論主義に反しない。また、特定の買戻し合意や代金決済合意を含む売買契約であっても、直ちに公序良俗に反して無効となるものではない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は上告人(被…