臨時農地等管理令第七条ノ二の地方長官の許可は、農地の所有権移転を目的とする契約の有効要件ではない。
臨時農地等管理令第七条ノ二の地方長官の許可の性質
臨時農地等管理令7条ノ2
判旨
臨時農地等管理令7条ノ2に基づく地方長官の許可は、農地確保を目的とする取締規定にすぎず、私法上の契約の効力発生要件ではない。
問題の所在(論点)
臨時農地等管理令7条ノ2に基づく地方長官の許可を得ていない農地の譲渡契約(和解契約)は、私法上無効となるか。同規定が強行規定(効力規定)か取締規定かが問題となる。
規範
行政上の取締目的のために設けられた許可規定(取締規定)に違反したとしても、直ちに当該契約が私法上無効となるわけではなく、特段の事情がない限り、契約は有効に成立し所有権移転の効力を生じる。
重要事実
上告人と被上告人は、昭和19年に農地の所有権移転を内容とする和解契約を締結した。当時施行されていた臨時農地等管理令7条ノ2は、農地の譲渡について地方長官の許可を求めていたが、本件契約においては当該許可を得ていなかった。原審は、この許可を効力発生要件(強行規定)と解し、本件和解契約を無効と判断したため、上告人が上告した。
事件番号: 昭和39(オ)315 / 裁判年月日: 昭和39年10月30日 / 結論: 棄却
部分林収益分収持分の譲渡契約において営林局長の許可を停止条件とする旨の約定がなされていなくても、右許可により権利移転の効力を生ずる。
あてはめ
臨時農地等管理令に基づく地方長官の許可制度は、農地を耕地として確保するという行政上の取締目的をもって設けられたものである。このような取締目的の規定に違反したからといって、それだけの理由で契約に基づく所有権取得の効力が否定されるべきではない。したがって、本件和解契約において許可を得ていない事実は、契約の有効性を左右するものではないと評価される。
結論
本件許可規定は取締規定であり、許可の欠如は和解契約を無効とするものではない。したがって、契約に基づく所有権移転の効力は認められる。
実務上の射程
行政法規違反の私法上の効力を論ずる際、法目的が「行政上の取締り」にあるのか「取引の安全や公秩序の維持」にあるのかを区別する。本判決は、許可を効力要件と解した原審を破棄しており、取締規定違反と私法上の効力の切り分けを示す典型例として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)488 / 裁判年月日: 昭和35年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地の売買における知事の許可は、売買による所有権移転の効力発生要件に過ぎず、売買契約そのものの成立要件ではない。したがって、農地売買契約の成立日は、知事の許可の日ではなく、現実に売買の合意がなされた日となる。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で農地の売買契約が締結され、その後、当該売買に基…
事件番号: 昭和45(オ)15 / 裁判年月日: 昭和48年2月27日 / 結論: 棄却
旧山口県会計規則(昭和六年山口県令第一一号)施行当時になされた山口県と私人との間の私法上の契約については、契約者が作成されなくても、契約の効力に消長をきたすものではない。
事件番号: 昭和42(オ)429 / 裁判年月日: 昭和42年10月27日 / 結論: 棄却
農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となつた等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなつた場合には、右売買契約は、知事の許可なし完全に効力を生ずると解するのが相当である。
事件番号: 昭和39(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和41年6月30日 / 結論: その他
現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。