農地を目的とする売買契約締結後に、売主が目的物上に土盛りをし、その上に建物が建築され、そのため農地が恒久的に宅地となつた等買主の責に帰すべからざる事情により農地でなくなつた場合には、右売買契約は、知事の許可なし完全に効力を生ずると解するのが相当である。
農地を目的とする売買契約締結後に目的物が買主の責に帰すべからざる事情によつて農地でなくなつた場合の売買契約の効力
農地法2条,農地法5条
判旨
農地の売買契約後、買主の責に帰すべからざる事由により当該土地が恒久的に宅地化して農地法上の農地に該当しなくなった場合、知事の許可を要せず売買契約は完全に効力を生ずる。
問題の所在(論点)
農地の売買契約後、知事の許可を得る前に土地が宅地化した場合に、なお農地法上の許可が必要か。また、許可がない状態で売買契約の効力が認められるか。
規範
農地法が対象とする農地か否かは、その現況により判断される(現況主義)。農地の売買契約締結後、買主の責に帰すべからざる事情により当該土地が恒久的に宅地となり農地でなくなった場合には、もはや農地法上の許可の対象から外れる。この場合、契約の趣旨に照らし、知事の許可を待たずして売買契約は完全に効力を生ずるものと解すべきである。
重要事実
上告人と被上告人は、知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約を締結した。その後、売主である上告人が本件土地に土盛りを行い、その地上に建物が建築された。これにより、本件土地は恒久的に宅地としての実態を備えるに至り、農地としての性質を喪失した。なお、この現況の変化は買主である被上告人の責に帰すべき事情によるものではなかった。
事件番号: 昭和39(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和41年6月30日 / 結論: その他
現況宅地である土地について農地法第三条の知事の許可を条件として所有権移転登記を請求する訴訟が提起された場合には、裁判所は、宅地としての売買による所有権移転登記の請求についてまで前記条件を付する趣旨か否かを釈明して判断するのが相当である。
あてはめ
本件土地は、売買契約後に土盛りおよび建物の建築が行われ、恒久的に宅地となっている。農地法が「現況主義」を採る以上、現況において農地としての実態を失った本件土地は、同法5条の許可対象から外れる。また、この宅地化は買主(被上告人)の責に帰すべからざる事情によるものであるから、当事者の合理的な意思解釈(契約の趣旨)として、許可を条件とすることなく売買の効力を確定的に発生させるのが相当である。
結論
本件売買契約は、知事の許可なしに完全に効力を生ずる。したがって、被上告人の請求を認めた原判決の結論は正当である。
実務上の射程
農地売買における許可の要否が争点となる事案で、契約後の現況変化が「恒久的」かつ「買主に帰責性がない」場合に、許可不要で契約の有効性を主張するための論拠となる。民法130条の条件成就のみなし(類推適用)は否定しつつ、現況主義と契約解釈を組み合わせて有効性を導く構成として有用である。
事件番号: 昭和38(オ)1044 / 裁判年月日: 昭和39年6月9日 / 結論: 棄却
農地につき知事の許可なくして為された売買契約でも、その後該農地が適法に宅地化されたときは、そのときから当然効力を生ずると解すべきである。
事件番号: 昭和49(オ)669 / 裁判年月日: 昭和51年8月30日 / 結論: 棄却
買受人が当初から宅地化する意図のもとに農地を買い受けたのち、間もなくこれを宅地化しても、右農地の所有権移転につき農地法三条の許可が不要となるものではない。
事件番号: 昭和34(オ)642 / 裁判年月日: 昭和35年11月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法上の許可を停止条件とする農地の売買契約において、地目が畑であり実態が農地であると認められる場合には、その性質に基づき適法な事実認定がなされるべきである。 第1 事案の概要:被上告人らは、上告人から本件土地を北海道知事の許可を停止条件として買い受けた。本件土地の地目は「畑」であり、原審において…
事件番号: 昭和40(オ)1226 / 裁判年月日: 昭和42年8月25日 / 結論: 棄却
売主の支払停止前になされた農地の売買について、知事の許可がなかつたため、買主において右支払停止後破産申立前に所有権移転請求権保全の仮登記を経たが、破産宣告が右仮登記後一年を超えてなされたときは、右仮登記についてもはや破産法第七四条第一項による否認をしえなくなり、買主は、右仮登記に基づいて、破産管財人に対し知事の許可を条…