判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、当時の民事上告特例法に定める上告理由(1号ないし3号、または法令解釈の重要性)を具備しているか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号(1号から3号)のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合に限り、最高裁判所は上告を受理し、あるいは審理を行う。これらに該当しない場合は、上告を棄却または却下する。
重要事実
上告人が民事上告を行ったが、その主張内容が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な事項を含んでいなかった事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討するに、同法1号ないし3号のいずれの事由にも該当しない。また、本件上告において提示された論旨は、最高裁判所が判断すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとは認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がないため、民事訴訟法および民事上告特例法に基づき、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、単なる事実誤認や法令適用の不当を訴えるだけでは足りず、憲法違反や判例違反、あるいは法令解釈上の重要性を具体的に示す必要があるという審判の枠組みを確認するものである。答案上は、上告理由の適格性を判断する際の基礎的な手続規定として参照される。
事件番号: 昭和27(オ)452 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を提起したが、その上告理由は、当時施行されていた民事審判特例法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しないもの…
事件番号: 昭和28(オ)516 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
一 選挙の効力に関する訴願で主張されていない事実でも、訴訟で当事者が主張した事実は選挙の効力に関する判決の基礎とすることができる。 二 選挙の効力に関する訴願の審理に際し、裁決庁は訴願人の主張しない事実を職権によつて探知することができる。 三 公職選挙法第二〇九条の二は当選の効力に関する争訟についての規定であつて、選挙…
事件番号: 昭和25(オ)321 / 裁判年月日: 昭和26年2月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、最高裁判所は内容の調査をせずに上告を棄却できる。 第1 事案の概要:上告人らが原判決を不服として上告を提起したが、その論旨が当時の特例法に定められた上告受理の要件(憲法違…
事件番号: 昭和27(オ)952 / 裁判年月日: 昭和28年3月19日 / 結論: 棄却
所論の不在投票用紙及び投票用封筒を交付するに際し選挙人名簿又は抄本と対照しなかつたという事実は原審も認めているけれども、しかし原判決の認定するところによれば、予め選挙人名簿に基き作成した投票所入場券を各地区の事情にもつとも通ずる駐在員をして選挙人名簿の抄本と対照して予め選挙人に交付してあり、不在者投票用紙及び投票用封筒…