判旨
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」所定の事由に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合、最高裁判所は内容の調査をせずに上告を棄却できる。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告理由が当時の特例法に定める上告事由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、裁判所はどのような判断を下すべきか。
規範
最高裁判所に対する民事上告において、上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まないと認められる場合には、実体的な調査を行うことなく上告を棄却する。
重要事実
上告人らが原判決を不服として上告を提起したが、その論旨が当時の特例法に定められた上告受理の要件(憲法違反や判例相反、重要な法令解釈の欠如等)を満たしているかが争点となった。
あてはめ
本件の上告論旨を検討したところ、特例法1号ないし3号のいずれの要件も満たしておらず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
昭和20年代から30年代にかけての民事上告特例法下における形式的な棄却判決であり、現行の民事訴訟法における上告受理申立ての却下・棄却の運用(民訴法318条等)を理解する上での歴史的背景となるが、判決文が極めて簡略であるため具体的な法理の展開には向かない。
事件番号: 昭和27(オ)452 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に対して上告を提起したが、その上告理由は、当時施行されていた民事審判特例法1条1号から3号までのいずれの事由にも該当しないもの…
事件番号: 昭和25(オ)411 / 裁判年月日: 昭和26年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】村議会の解散請求に関する投票の有効性や請求者の法定数充足といった事実認定に関する主張は、上告審における調査事項に当たらない場合、審理不尽等の違法を理由とした上告は認められない。 第1 事案の概要:上告人(a村会議長)は、a村議会の解散請求についてなされた賛否の投票が真実のものであるか、および解散請…
事件番号: 昭和27(オ)502 / 裁判年月日: 昭和27年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の各号に該当せず、法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を行ったが、その主張内容が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条1号から3号の事由に該当せず、かつ法令の解釈に…
事件番号: 昭和25(あ)932 / 裁判年月日: 昭和26年2月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に規定される上告理由に当たらない主張や、同法411条を適用して判決を破棄すべき事由が認められない場合、上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決の変更を求めて上告を申し立てたが、弁護人が主張する上告趣意の内容が刑訴法405条の規定に合致するか、および記録を精査…