判旨
賃借人の賃借権の範囲内で事実上家屋を使用しているにすぎない者は、賃貸人と賃借人との間で賃貸借契約が合意解除され、賃借人が家屋を明け渡した後は、賃貸人に対してその占有権原を対抗することができない。
問題の所在(論点)
賃貸借契約が合意解除された場合において、賃借人から事実上の使用を許諾されていたにすぎない者は、賃貸人に対して占有権原を主張し、明渡しを拒絶できるか。
規範
建物賃借人の占有の許容に基づき、当該賃借権の範囲内で家屋を事実上使用しているにすぎない者は、賃貸借契約の当事者ではなく、かつ転貸借等の独自の占有権原を有しない。したがって、賃貸借契約が合意解除によって終了し、賃借人が目的物を明け渡した場合には、当該事実上の使用者は、賃貸人に対し建物を占有すべき権原を対抗できない。
重要事実
上告人は、訴外Dが被上告人(賃貸人)から賃借していた本件家屋を占有していたが、転借等の法的な占有権原は有していなかった。Dは、自身の賃借権の範囲内で上告人が事実上家屋を使用することを黙認していたにすぎない。その後、被上告人とDとの間で本件賃貸借契約が合意解除され、Dらは被上告人に対し本件家屋を明け渡したが、上告人は依然として家屋の占有を継続した。
あてはめ
上告人は、賃借人Dとの間に転貸借契約等の有効な占有権原を有しておらず、単にDの賃借権に依拠して事実上家屋を使用していたにすぎない。このような関係はDの賃借権という基礎があって初めて成立するものである。したがって、基礎となるDの賃借権が合意解除によって消滅し、かつD自身が既に家屋を明け渡している以上、上告人が被上告人に対抗し得る独自の権原を見出すことはできない。
結論
上告人は被上告人に対し、本件家屋を占有すべき権原を有しない。したがって、上告人の占有は対抗できず、明渡しを免れない。
実務上の射程
本判決は、転借人等の独自の権利を有する者とは異なり、同居人や事実上の使用者にすぎない者の地位を画定したものである。合意解除による賃借権消滅の効力が第三者に及ぶかという文脈において、保護されるべき「第三者」に当たらない類型を示す事案として、不法占有者や事実上の利用者が関わる明渡請求の事案で活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)132 / 裁判年月日: 昭和25年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】使用貸借契約に基づき同居を許されていた占有者は、借主と貸主との間の合意解除により契約が終了した後は、占有の権限を失い不法占有となる。この場合、所有者からの明渡請求に対し、借家法上の正当事由(現:借地借家法28条等)を具備する必要はない。 第1 事案の概要:家屋所有者B(被上告人)は、Dに対し留守居…