判旨
使用貸借契約に基づき同居を許されていた占有者は、借主と貸主との間の合意解除により契約が終了した後は、占有の権限を失い不法占有となる。この場合、所有者からの明渡請求に対し、借家法上の正当事由(現:借地借家法28条等)を具備する必要はない。
問題の所在(論点)
1. 借主が退去し貸主との間で黙示の合意解除が成立した場合、同居人の占有権原は消滅するか。2. 使用貸借終了後の不法占有者に対し、建物明渡を求めるにあたって借家法上の正当事由は必要か。
規範
建物所有者と借主との間の使用貸借契約が合意解除等により終了した場合、当該借主の承諾を得て同居していた者の占有権原も消滅する。この場合、当事者間に新たな賃貸借契約等の占有を正当化する合意が成立しない限り、その後の占有は不法占有となり、所有者は正当事由の有無にかかわらず明渡を請求できる。
重要事実
家屋所有者B(被上告人)は、Dに対し留守居の趣旨で建物の使用を認めた(使用貸借)。DはBの許可を得てA1(上告人)を、無断でA2(同)を同居させた。その後、Dは転居し、Bとの間で建物の使用契約を黙示に合意解除した。Aらはその後も建物に留まり、Bの明渡請求を拒絶した。Aらは、Bの妻との間に賃貸借契約が成立した、あるいは明渡請求には正当事由が必要であると主張して争った。
あてはめ
1. Dは新居を見つけて退去し、その後Bの要求に応じてAらに明渡を勧告していることから、Bとの間で黙示の合意解除が成立したと認められる。2. AらとBとの間には新たに賃貸借契約が成立した事実は認められない。受取証(乙1号証)は仲介者が作成したものであり、Bに貸す意思がなかった等の事情から、契約成立の証拠とはならない。3. したがって、Dの退去によりAらの占有権原は消滅しており、Aらは不法占有者である。
結論
Aらの占有は権限なき不法なものであるため、Bは正当事由を要さず明渡を請求できる。Aらの上告を棄却する。
実務上の射程
使用貸借の借主と同居していたに過ぎない者が、借主の退去(契約終了)後も居座るケースにおいて、占有権原の存否を判断する枠組みとして活用できる。特に、賃貸借への切り替えを主張する相手方に対し、客観的事実に基づき黙示の合意解除や新契約の不成立を認定する際の事実認定の参考となる。
事件番号: 昭和25(オ)41 / 裁判年月日: 昭和26年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権に基づく物権的請求権に対し、占有権原として賃貸借契約の成立を主張する抗弁が出された場合、裁判所が証拠に基づき当該契約の成立を認めないときは、それ以上に契約が成立しなかった事実を積極的に認定判示する必要はない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、係争家屋の所有権に基づき、上告人(被告)に対…