判旨
賃貸借契約の終了が認められない場合、賃借人は依然として適法な占有権原を有するため、その占有は不法占有には当たらない。
問題の所在(論点)
賃貸借契約の終了が認められない場合に、賃借人の占有が不法占有(民法709条等)に該当するか。
規範
不法占有に基づく損害賠償請求または明渡請求が認められるためには、占有者が正当な占有権原を有しないことが必要である。賃貸借契約が有効に存続している間は、賃借人は契約に基づく正当な占有権原を有するため、不法占有の事実は否定される。
重要事実
上告人(賃貸人)が、被上告人(賃借人)に対し、賃貸借契約が終了したと主張して不法占有の事実を訴えた事案。原審は、上告人が主張する事由による賃貸借終了の事実を認めず、被上告人が依然として賃借権を有していると判断した。
あてはめ
本件において、上告人が主張する賃貸借終了の事実は証拠上認められない。そうすると、被上告人は依然として本件物件についての賃借権を有していると評価される。正当な占有権原である賃借権が存在する以上、被上告人の占有を不法占有とみる余地はない。
結論
被上告人の不法占有の事実は否定されるため、上告人の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
賃貸借終了を理由とする不法占有主張においては、まず契約終了原因(解約告知、解除等)の存否が先決問題となることを示す裁判例である。答案上は、不法占有の要件検討において、契約の存続が占有権原の存在を直接基礎づける点を確認するために活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)54 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法295条2項の類推適用により、賃貸借終了後の不法占有中に支出した有益費等に基づき留置権を主張することは認められない。 第1 事案の概要:建物の賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人)から正当事由に基づく解約申入れを受けた。賃貸借契約は、申入れから6ヶ月の経過により終了したが、上告人は建物を明け渡…