判旨
賃貸借契約において、賃貸人が一方的に賃貸や賃料受領の意思を失ったとしても、それだけで賃借権は消滅しない。また、賃貸人の承諾を得て第三者を居住させている場合、賃借人自身が直接占有していなくとも賃借権に基づく占有(間接占有)は継続し、賃貸借関係は存続する。
問題の所在(論点)
賃貸人が一方的に賃貸の意思を失い賃料受領を拒絶した場合、または賃借人が自ら直接占有せず第三者を居住させている場合に、賃借権は消滅するか。賃貸借契約の存続要件と占有の態様が問題となる。
規範
賃貸借契約は当事者双方の合意に基づく契約であり、賃貸人の一方的な意思表示や内心的態度の変化(賃貸意思の喪失等)のみによって、当然に賃借権が消滅することはない。また、賃借人は必ずしも自ら目的物を直接占有・使用する必要はなく、賃貸人の承諾を得て第三者に居住させている場合には、賃借人は当該第三者を介して間接的に占有を継続しているものと評価され、賃借権は適法に存続する。
重要事実
上告人(賃貸人)は、賃借人Dとの賃貸借契約が終了したと主張し、現に居住している被上告人に対し家屋の明け渡しを求めた。上告人は、自身に賃貸や賃料受領の意思がないこと、およびDの妻が「上告人との手は切れた」旨を述べたこと等を根拠に、賃借権の消滅を主張した。しかし、D自身には占有・賃借の意思を放棄した事実はなく、上告人の承諾を得て被上告人を居住させていた。
あてはめ
まず、上告人が賃貸の意思を失い、賃料受領の意思を有しなくなったとしても、それは賃貸人の一方的な事情に過ぎず、契約を解消させる法的根拠にはならない。次に、Dの妻が「縁が切れた」旨の主観的意見を述べたとしても、これをもって契約が解除されたとは認定できない。さらに、Dは上告人の承諾を得て被上告人を居住させており、この場合、Dは被上告人を介して間接占有を有しているといえる。したがって、Dが占有の意思を完全に失ったとは認められず、賃借権は依然として存続していると解される。
結論
Dの賃借権は消滅しておらず依然として存続するため、Dの賃借権に基づき居住する被上告人に対する明け渡し請求は認められない。
実務上の射程
賃貸借の合意解除や放棄の認定において、賃貸人側の主観的事由や、賃借人の家族による曖昧な発言だけでは足りないことを示した。また、承諾ある転貸や居住提供がある場合、賃借人の直接占有の喪失が直ちに賃借権の放棄や消滅を意味しないという判断枠組みは、現代の転貸借事案等でも基礎となる法理である。
事件番号: 昭和29(オ)623 / 裁判年月日: 昭和29年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の終了が認められない場合、賃借人は依然として適法な占有権原を有するため、その占有は不法占有には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)が、被上告人(賃借人)に対し、賃貸借契約が終了したと主張して不法占有の事実を訴えた事案。原審は、上告人が主張する事由による賃貸借終了の事実を認めず…