判旨
不動産の贈与において、書面によらない場合であっても、当該不動産の所有権移転登記が完了したときは、民法550条にいう「履行の終わった」ものと解され、もはや贈与の解除をすることはできない。
問題の所在(論点)
書面によらない不動産の贈与において、どの程度の行為がなされれば民法550条ただし書の「履行の終わった」に該当し、贈与の撤回ができなくなるか。
規範
民法550条ただし書にいう「履行の終わった」とは、贈与の目的物に応じて、外部から認識し得る形式で権利の移転が確実になった状態を指す。不動産の贈与においては、引渡しが未了であっても、所有権移転登記手続が完了した場合には「履行の終わった」ものと解するのが相当である。
重要事実
本件は、書面によらずになされた不動産の贈与について、贈与者が民法550条に基づき贈与の撤回(取消し)を主張した事案である。事案の詳細な経緯や引渡しの有無については判決文からは不明であるが、原審において当該不動産の贈与が既に「履行の終わったもの」と認定される程度の登記手続等の状態にあったことが前提となっている。
あてはめ
本件において、原審は当該贈与が既に履行を完了したものであると判断している。不動産贈与において、所有権移転登記が完了した事実は、贈与者の意思に基づき権利移転が公証されたことを意味する。したがって、この状態をもって「履行の終わった」ものと判断した原審の結論は正当であり、撤回の意思表示は無効と認められる。
結論
不動産の所有権移転登記が完了している以上、書面によらない贈与であっても「履行の終わった」ものとして、贈与者はこれを取り消すことができない。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(オ)601 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。
本判決は、不動産贈与の「履行」の概念について、登記の完了を基準とする実務上極めて重要な準則を示している。答案上は、引渡しが先行した場合(これも履行完了となる)との対比に注意しつつ、登記または引渡しのいずれか一方が備われば550条の撤回は封じられるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和39(オ)370 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第五五〇条にいう履行が終つたものと解すべきである。
事件番号: 昭和29(オ)361 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
賃借人の居住する家屋の売買で、売主が賃借人に家屋の明渡をなさしめた上これを買主に引渡す約定のある場合、買主が、しばしば売主に対し、賃借人に家屋の明渡をなさしめてこれが引渡をなすべきことを督促し、その間常に残代金を用意し、明渡があればいつでもその支払をなし得べき状態にあつた上、売主が、買主とともに賃借人方に赴き売買の事情…
事件番号: 昭和35(オ)1017 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第五五〇条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。