不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第五五〇条にいう履行が終つたものと解すべきである。
不動産の贈与契約に基づく所有権移転登記と贈与の履行の終了。
民法550条
判旨
不動産の贈与において所有権移転登記が完了すれば、引渡しの有無を問わず、民法550条但書の「履行を終つた」ものと解される。また、当事者間の合意により原因を売買と仮装して登記した場合でも、実体上の権利関係に符合する限り、履行完了の効果は妨げられない。
問題の所在(論点)
書面によらない不動産の贈与において、登記原因を売買と仮装して移転登記がなされた場合、民法550条但書の「履行を終つた」ものとして、もはや解除できなくなるか。特に、引渡しの要否および登記原因の虚偽が履行完了の判断に影響を及ぼすかが問題となる。
規範
不動産の贈与契約において、受贈者への所有権移転登記が経由されたときは、不動産の引渡しの有無にかかわらず、贈与の「履行を終つた」(民法550条但書)ものと解すべきである。また、登記原因を形式上「売買」と仮装した場合であっても、その登記が実体上の権利関係(贈与による所有権移転)に符合する限り、当該登記は有効であり、履行完了の効果が生じる。
重要事実
上告人(贈与者)は、被上告人(受贈者)に対し、本件建物を贈与することを約した。その際、当事者間の合意により、登記原因を実体とは異なる「売買」とする形式をとり、これに基づいて所有権移転登記手続を経由した。その後、贈与者である上告人が贈与の解除を主張して争った事案である。
事件番号: 昭和53(オ)1060 / 裁判年月日: 昭和54年9月27日 / 結論: 棄却
未登記建物について書面によらない贈与契約がされた場合でも、贈与者の意思に基づき直接、受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときは、贈与の履行が終つたものと解すべきである。
あてはめ
本件では、上告人と被上告人の間で本件建物の贈与合意が存在し、かつこれに基づく所有権移転登記が完了している。不動産贈与の履行完了には登記をもって足り、現働の引渡しは必須ではない。また、登記上の原因が「売買」とされていても、当事者の合意に基づき贈与という実体関係を公示する目的でなされた以上、実体法上の権利移動と合致する有効な登記である。したがって、形式の如何を問わず、登記の完了により贈与の履行は終了したものと評価される。
結論
本件贈与契約は履行を終えたものといえるため、贈与者による撤回(解除)は認められない。
実務上の射程
民法550条の「履行」の意義に関する重要判例である。不動産については「登記」または「引渡し」のいずれかがあれば履行完了とみなすのが通説・判例の立場であり、本判決はそのうち登記の優越性を認めた。答案上は、仮装売買の形式をとっていても実体関係と一致すれば有効な登記として扱う点(実体符合の原則)とセットで論じるのが有効である。
事件番号: 昭和57(オ)942 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
事件番号: 昭和27(オ)480 / 裁判年月日: 昭和29年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の贈与において、書面によらない場合であっても、当該不動産の所有権移転登記が完了したときは、民法550条にいう「履行の終わった」ものと解され、もはや贈与の解除をすることはできない。 第1 事案の概要:本件は、書面によらずになされた不動産の贈与について、贈与者が民法550条に基づき贈与の撤回(取…
事件番号: 昭和40(オ)740 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇…
事件番号: 昭和36(オ)601 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。