甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
贈与者の第三者あて内容証明郵便が民法五五〇条にいる書面に当たるとされた事例
民法550条
判旨
民法550条にいう「書面」による贈与とは、贈与の意思表示自体が書面であることを要せず、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りる。
問題の所在(論点)
民法550条にいう「書面」の意義。贈与者が第三者(前所有者)に宛てて作成した中間省略登記の指図に関する書面が、同条の「書面」に該当するか。
規範
民法550条が書面によらない贈与を撤回可能とした趣旨は、贈与者の軽率な贈与を予防し、かつ贈与の意思を明確にすることにある。したがって、「書面」による贈与といえるためには、贈与の意思表示自体が書面化されていることや、当事者間で作成されたこと、無償の文言があることは不要であり、書面に贈与がされたことを確実に看取しうる程度の記載があれば足りる。
重要事実
亡Dは被上告人に対し土地を贈与したが、前主EからDへの登記が未了であったため、Dから被上告人への移転登記ができなかった。そこでDは、司法書士に依頼して、Eに対し「土地を被上告人に譲渡したので、中間省略登記により直接被上告人へ登記を移転すること」を求める内容証明郵便を作成・送付した。その後、Dの相続人である上告人らが、本件贈与は書面によらないものであるとして撤回を主張した。
事件番号: 昭和53(オ)1060 / 裁判年月日: 昭和54年9月27日 / 結論: 棄却
未登記建物について書面によらない贈与契約がされた場合でも、贈与者の意思に基づき直接、受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときは、贈与の履行が終つたものと解すべきである。
あてはめ
本件書面は、贈与の履行を目的として、移転登記義務を負うEに対し、中間者であるDを省略して被上告人に直接登記することを指図したものである。その作成の動機・経緯、方式及び文言に照らせば、贈与者Dの慎重な意思決定に基づいて作成されたものといえ、贈与の意思を確実に看取しうる。したがって、第三者に宛てた書面であっても、贈与の意思を明確にするという趣旨を充たすため、同条の「書面」に当たると解される。
結論
本件贈与は書面による贈与に当たり、上告人らは民法550条に基づきこれを取り消す(撤回する)ことはできない。
実務上の射程
本判決は、贈与の「書面」の要件を緩和し、当事者外に向けられた書面であっても証拠力や慎重な意思決定が認められれば足りることを示した。実務上、遺産分割協議書や登記関係書類等の、贈与契約そのものではない周辺文書から「書面によらない贈与」の抗弁を封じる際の有力な根拠となる。
事件番号: 昭和39(オ)370 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第五五〇条にいう履行が終つたものと解すべきである。
事件番号: 昭和53(オ)831 / 裁判年月日: 昭和53年11月30日 / 結論: 棄却
甲が乙を相手方として申し立てた財産処分禁止請求調停事件に丙が利害関係人として参加して調停が成立し、調停調書に「乙は、その所有地のうち約四五坪(別紙図面記載の丙所有部分)を除いた部分を処分しようとするときには、甲と約一〇日前に相談のうえでする」旨の条項が記載されたが、右調停調書において丙所有部分として約四五坪の土地が除外…
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
事件番号: 昭和36(オ)601 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。