未登記建物について書面によらない贈与契約がされた場合でも、贈与者の意思に基づき直接、受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときは、贈与の履行が終つたものと解すべきである。
書面によらない未登記建物の贈与契約に基づき受贈者名義に所有権保存登記が経由されたときと贈与の履行の終了
民法550条
判旨
未登記建物の書面によらない贈与において、贈与者の意思に基づき受贈者名義の保存登記が経由された場合、贈与契約の「履行が終わった」(民法550条但書)ものとして撤回できない。
問題の所在(論点)
未登記建物の書面によらない贈与において、所有権移転登記ではなく、贈与者の意思に基づく直接の「所有権保存登記」が経由された場合に、民法550条但書の「履行が終わつた」といえるか。
規範
民法550条但書にいう「履行が終わつた」とは、贈与者の軽率な贈与を抑制し、かつ、贈与の意思を明確にするという同条の趣旨に照らし、受贈者が権利を確実に取得したといえる状態に至ることを指す。不動産贈与の場合、原則として引渡し又は登記のいずれかが完了すれば「履行が終わつた」ものと解されるが、未登記建物につき贈与者の意思に基づき直接受贈者名義の保存登記がなされた場合も、実質的に所有権移転登記がなされた場合と同視でき、履行の完了にあたる。
重要事実
贈与者は受贈者に対し、未登記の状態であった本件建物を書面によらずに贈与した。その後、贈与者の意思に基づき、本件建物について直接受贈者を所有者とする所有権保存登記手続が執り行われた。その後、贈与者側が書面によらない贈与であることを理由として、民法550条に基づき贈与契約の解除(撤回)を主張した。
事件番号: 昭和57(オ)942 / 裁判年月日: 昭和60年11月29日 / 結論: 棄却
甲から不動産を取得した乙がこれを丙に贈与した場合において、乙が、司法書士に依頼して、登記簿上の所有名義人である甲に対し、右不動産を丙に譲渡したので甲から直接丙に所有権移転登記をするよう求める旨の内容証明郵便を差し出したなど判示の事情があるときは、右内容証明郵便は、民法五五〇条にいう書面に当たる。
あてはめ
本件では、贈与の対象は未登記建物であるが、贈与者の真意に基づく協力によって受贈者名義の所有権保存登記が完了している。保存登記は、当該不動産の所有権を公証する最初の登記であり、これを受贈者名義で行うことは、贈与者が受贈者に所有権を移転させる意思を明確にしたものといえる。したがって、贈与者が受贈者に所有権移転登記をした場合と異別に解すべき理由はなく、保存登記の完了をもって受贈者は権利を確実なものにしたと評価できる。
結論
贈与者の意思に基づき受贈者名義の保存登記が経由された時点で、贈与の「履行が終わつた」ものと解されるため、民法550条に基づく撤回は認められない。
実務上の射程
不動産贈与における「履行」の概念を拡張し、手続の形式(移転登記か保存登記か)にかかわらず、贈与者の意思に基づく登記の具備があれば履行完了とみなす実務上の解釈を確立した。答案上では、書面によらない贈与の撤回の可否が問われた際、登記の有無を確認し、保存登記であっても有効な履行となり得る根拠として本判例を引用する。
事件番号: 昭和39(オ)370 / 裁判年月日: 昭和40年3月26日 / 結論: 棄却
不動産の贈与契約にもとづいて該不動産の所有権移転登記がなされたときは、その引渡の有無をとわず、民法第五五〇条にいう履行が終つたものと解すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)601 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
書面によらない負担付贈与契約に基づき当事者の一方が債務を履行したときは、書面によらない贈与であることを理由にこれを取消すことはできない。
事件番号: 昭和56(オ)553 / 裁判年月日: 昭和57年9月10日 / 結論: 破棄差戻
競売手続停止の仮処分に違反して競売手続が続行された場合であつても、競落代金が支払われて競売手続が完了したときは、仮処分債権者は、競落不動産についての競落人の所有権の取得を否定することができない。
事件番号: 昭和27(オ)653 / 裁判年月日: 昭和30年9月9日 / 結論: 棄却
一 農地の贈与についての知事の許可は、贈与の成立前になされることを要せず、許可のあつたときから右贈与は効力を生ずるものであり、許可当時贈与者が既に死亡していても、その効力の発生を妨げない。 二 受贈者に対する土地所有権移転登記が、死亡している贈与者名義でなされた場合であつても、右登記が死亡者およびその相続人の意志に反し…