判旨
自作農創設特別措置法に基づく農地の売渡計画において、賃借権者が権利を失っていない場合であっても、現に耕作に従事している転借権者を相手方として売渡計画を樹立することは相当である。
問題の所在(論点)
農地の売渡計画において、形式的な賃借権を失っていない者が存在する一方で、現実に耕作を行っている転借権者が存在する場合、後者を売渡相手として選定した行政処分は適法か。
規範
自作農創設特別措置法等の農地解放法制の目的は、現に耕作を行っている小作農の自作農化を促進することにある。したがって、売渡計画の相手方を選定するにあたっては、形式的な賃借権の有無だけでなく、現実に耕作の業務を営んでいる実態を重視して判断すべきである。
重要事実
上告人は本件土地の賃借権を有していたが、昭和20年11月23日以降、実際に本件土地において耕作の業務を営んでいたのは、転借権者である補助参加人Cであった。行政当局は、本件土地の買受申込をしたCを相手方として、本件農地の売渡計画を樹立した。
あてはめ
上告人は依然として本件土地の賃借権を失っていなかったものの、昭和20年以降の実態としては、補助参加人Cが転借権者として耕作を継続していた。自作農創設の趣旨に照らせば、現に耕作に従事し、かつ買受の意思を表示しているCを相手方として売渡計画を樹立したことは、現実に即した合理的な判断であるといえる。
結論
本件売渡計画は相当であり、適法である。
実務上の射程
農地解放期における判例であり、現在の農地法下での直接的な適用場面は限られるが、「権利関係の形式よりも耕作実態を優先して行政処分の妥当性を判断する」という考え方は、行政法の裁量権行使の合理性判断における一つの視点として示唆に富む。
事件番号: 昭和27(オ)1064 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(オ)307 / 裁判年月日: 昭和32年12月12日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和27(オ)628 / 裁判年月日: 昭和32年2月21日 / 結論: 棄却
農地賃貸借契約上の賃借人が老齢のため、昭和19年以来同居の子に農耕は勿論主食の供出、世帯の切廻し等一切を任せ、自分は多忙の折子の手伝をする程度であつて、この事実を地主も了承していた場合は、右の子は自作農創設特別措置法第六条の二にいわゆる「小作地に就き耕作の業務を営んでいた小作農」にあたる。
事件番号: 昭和28(オ)308 / 裁判年月日: 昭和32年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地の売渡しは、原則として買収時期の耕作者を対象とすべきであり、客観的評価において当該耕作者を不適当と認める特段の事情がない限り、他の者を相手方とする売渡計画は違法となる。 第1 事案の概要:政府が自作農創設特別措置法により買収した農地について、売渡しの相手方の選定が問…
事件番号: 昭和32(オ)1220 / 裁判年月日: 昭和33年4月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人の承諾のない転貸借契約は、賃貸人に対する解除権発生の原因となり得るが、契約自体が当然に無効となるものではない。また、自作農創設特別措置法等における買収・売渡の対象となる「転借人」には、賃貸人の承諾を得ていない無断転借人も含まれる。 第1 事案の概要:上告人は、農地の賃借人であったが、賃貸人の…