判旨
控訴審において被上告人が最初の口頭弁論期日に不出頭であったとしても、民事訴訟法上の規定に基づき答弁書の記載事項が陳述とみなされれば、弁論を経ない違法な判決とはならない。
問題の所在(論点)
当事者の一方が欠席した状態でなされた判決が、弁論を経ないでなされた違法なものであるか否か(擬制陳述の適法性)。
規範
口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した場合であっても、裁判所が法律(旧民訴法138条、現行158条準用等)の規定に基づき、その者が提出した準備書面(答弁書等)の記載事項を陳述したものとみなして、出頭した当事者に弁論を命じたときは、適法な弁論手続を経たものと解される。
重要事実
控訴人である上告人らが提起した控訴審において、被控訴人(被上告人)は適法な呼出しを受けたものの、最初に行われるべき口頭弁論期日に出頭しなかった。これに対し、原審(控訴審裁判所)は、被上告人が提出した答弁書の記載事項を陳述したものとみなし、出頭した上告人らに弁論を命じて審理を進行し、判決を言い渡した。
あてはめ
本件では、被上告人が最初の口頭弁論期日に不出頭であった事実は認められる。しかし、記録上、原審裁判所は民訴法(当時138条)の規定に従い、不出頭の被上告人が提出した答弁書の内容を陳述したものとみなす処置をとっている。さらに、裁判所は出頭した上告人らに対して弁論を命じている。したがって、実質的な弁論手続は履践されており、弁論を欠いた手続上の瑕疵はないといえる。
結論
原判決に弁論なくして判決した違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
当事者の欠席時における陳述擬制の効力を確認したものである。答案上では、口頭弁論の原則(民訴法87条1項)に対する例外(同法158条等)として、欠席当事者の権利保障(書面による主張)と訴訟経済の調和を図る場面で引用すべき基礎的判例である。
事件番号: 昭和27(オ)18 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
一 控訴裁判所は、第一審裁判所の訴訟手続に違法がある場合、事件を差し戻すか否かを自由に裁量することができる。 二 上告裁判所は、第一審の訴訟手続に違法があっても、控訴裁判所が第二審として審理を尽して本案の判決をした場合には、その判決を破棄する必要はない。