受託裁判官のした証拠調の結果は、当事者が受託裁判所の口頭弁論においてこれを陳述することによつて始めて援用したこととなり、裁判所の判断すべき対象となる。
受託裁判官のした証拠調の結果の援用
判旨
受託裁判官が実施した証拠調べの結果は、当事者が受訴裁判所の口頭弁論においてこれを陳述することによって初めて援用したこととなり、裁判所の判断対象となる。
問題の所在(論点)
受託裁判官が実施した証拠調べの結果を裁判所が判断の対象とするためには、当事者による口頭弁論での陳述(援用)が必要か、という点(民事訴訟法における口頭主義と証拠資料の提出方法)。
規範
受託裁判官による証拠調べの結果を裁判資料とするためには、口頭主義及び直接主義の観点から、当事者が受訴裁判所の口頭弁論期日において、当該証拠調べの結果を陳述して援用することを要する。当事者が期日に出頭せず、当該結果を陳述しなかった場合には、裁判所はこれを判決の基礎(事実摘示)に含めることはできない。
重要事実
上告人は、受託裁判官により実施された証人Dの証拠調べ結果について、第一審及び第二審の口頭弁論期日にいずれも出頭しなかった。そのため、上告人は受訴裁判所において当該証拠調べの結果を陳述しなかった。原審は、上告人が当該人証を援用しなかったものとして、判決の事実摘示中にこれを記載せずに判決を下した。
あてはめ
本件において、上告人は第一審・第二審のいずれの口頭弁論期日にも出頭していない。受託裁判官が証人Dを尋問したとしても、その結果は当事者が受訴裁判所の口頭弁論において陳述して初めて援用されたものと扱われる。上告人が欠席し陳述を行わなかった以上、当該証拠は有効に裁判資料となっていない。したがって、原審が証人Dの証拠調べ結果を判決の基礎となる事実摘示に掲記しなかったことに、違法はないと評価される。
結論
受託裁判官の証拠調べ結果を陳述しなかった以上、これを援用しなかったものとして扱った原判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
受託裁判官等の証拠調べ手続が行われた場合であっても、当然に受訴裁判所の裁判資料になるわけではなく、口頭弁論での援用が必要であることを明示した。期日への欠席や陳述の懈怠が、重要な証拠の排斥につながる実務上の留意点を示す判例である。
事件番号: 昭和36(オ)71 / 裁判年月日: 昭和37年9月21日 / 結論: 棄却
書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。