判旨
第一審で追加された請求が、元の請求と請求原因を全く異にし、かつ元の請求の当否を判断する先決関係にもない場合、それは訴の変更に該当する。その変更が訴訟手続を遅延させると認められるときは、裁判所はこれを許容しないことができる。
問題の所在(論点)
当初の請求(所有権確認等)と、後から付加された請求(賃借権確認)が「訴の変更」に該当するか、また、訴訟手続の遅延を理由に変更を不許可とすることの適否が問題となる。
規範
請求の追加が「訴の変更」(民事訴訟法143条1項参照)にあたる場合、その変更が適法とされるためには、請求の基礎に変更がないこと、または相手方の同意があること等の要件を満たす必要がある。また、裁判所は、訴の変更によって訴訟手続を著しく遅延させることとなるときは、申立てにより又は職権で、変更を許さない旨の決定をすることができる。
重要事実
上告人は第一審において、対象土地の所有権確認および移転登記手続を求める第一位の請求(債務担保契約に基づき既消滅と主張)をしていた。その後、上告人は昭和7年に締結したとする賃貸借契約に基づく賃借権の存続確認を求める請求を付加した。原審はこの請求の付加を「訴の変更」と捉えた上で、訴訟手続を遅延させるものとしてこれを許容しなかった。
あてはめ
付加された賃借権確認請求は、昭和7年の契約に基づくものであり、昭和3年の登記に関する所有権確認請求とは請求原因を全く異にしている。また、賃借権の存否は所有権確認の先決関係に立つものでもない。したがって、この請求の付加は性質上「訴の変更」にあたる。原審が、この変更によって訴訟手続が遅延すると事実認定したことは適法であり、旧民事訴訟法232条(現行143条等に対応)を適用して変更を許容しなかった判断は正当である。
結論
請求原因が全く異なり、先決関係にもない請求の付加は訴の変更にあたり、訴訟手続を遅延させると認められる場合には、裁判所はこれを許容しないことができる。
事件番号: 昭和26(オ)813 / 裁判年月日: 昭和29年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事情変更の原則が適用されるためには、契約成立当初の法律上の効果をそのまま発生・維持させることが著しく信義衡平に反する場合であることを要する。 第1 事案の概要:上告人は、契約成立後の事情変更(詳細は判決文からは不明)により、当初の契約の効力を維持することが不当であると主張して上告した。原審は、当該…
実務上の射程
実務上、請求の追加が「請求の基礎」を欠くか、あるいは審理の成熟度合いから「著しい遅延」を招くと判断される場合の判断基準として機能する。本判決は、新旧請求の論理的関連性(先決関係の有無)や事実上の共通性の乏しさを重視しており、訴訟の遅延防止という観点から裁判所の裁量を認めている。
事件番号: 昭和33(オ)718 / 裁判年月日: 昭和36年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者が主張していない契約条件(代金決済方法等)を認定して売買契約の効力を認めることは、当事者の主張・立証の範囲内であれば弁論主義に反しない。また、特定の買戻し合意や代金決済合意を含む売買契約であっても、直ちに公序良俗に反して無効となるものではない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は上告人(被…
事件番号: 昭和41(オ)90 / 裁判年月日: 昭和43年10月15日 / 結論: 棄却
訴の変更申立を許すべからざるものと判断した場合には、その旨を判決の主文において宣言することを要するものではなく、理由中において説示すれば足りる。
事件番号: 昭和36(オ)1377 / 裁判年月日: 昭和37年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】控訴審において初めて予備的請求を追加・申立てることは、当事者の審級の利益を奪うものではなく、適法である。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、上告人(被告)に対し、本件建物に関する権利を主張して訴えを提起した。第一審の判断を経て、控訴審(原審)において初めて予備的請求の申立てを行ったところ、原審…
事件番号: 昭和33(オ)736 / 裁判年月日: 昭和35年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】所有権移転登記請求訴訟において、登記原因を贈与から売買や代物弁済に変更することは、所有権に基づく請求という同一の訴訟物に関する主張の変更にすぎず、請求の変更(民訴法143条)には当たらない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件山林の所有権移転登記を求めて提訴した。当初は登記原因を「贈与」と…