民訴応急措置法第八条および行政事件訴訟特例法附則第三項によつて自作農創設特別措置法第一四条の出訴期間の規定は効力を失うものではない。
民訴応急措置法第八条および行政事件訴訟特例法附則第三項による自作農創設特別措置法第一四条の効力
判旨
事実認定の非難や法令解釈の争いを憲法違反と主張することは、実質的に憲法違反の主張には当たらず、民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由にも該当しない。
問題の所在(論点)
事実認定の非難や単純な法令解釈の相違を憲法違反として主張することが、適法な上告理由(憲法違反の主張)として認められるか。
規範
原審の証拠の取捨判断、事実認定を非難し、または法令解釈に関する判断を争うに過ぎない主張は、形式的に違憲を主張するものであっても、実質的には憲法違反の主張には当たらず、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人が、原判決における証拠の取捨選択、事実認定、および法令解釈の誤りを不服として上告を提起した事案。上告人は、これらの瑕疵が憲法に違反するものであると主張して上告理由とした。
あてはめ
上告人の論旨のうち憲法違反を主張する部分は、その実態において原審の証拠取捨や事実認定を非難し、法令解釈を争うものにすぎない。これは単に「違憲」という名称を借りているにすぎず、憲法判断を求める正当な主張とは認められない。したがって、上告理由の特例法に規定される各号のいずれにも該当せず、法令解釈に関する重要な主張も含まれていないと評価される。
結論
本件上告は棄却される。事実認定や法令解釈の争いは適法な憲法違反の主張とは認められない。
実務上の射程
民事訴訟における憲法違反の上告理由の限界を示す。事実誤認や単なる法令違反を憲法違反のオブラートに包んで主張しても、上告受理の対象とはならないという実務上の運用を追認するものである。
事件番号: 昭和30(オ)97 / 裁判年月日: 昭和31年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原判決の証拠の採否や事実認定を非難するにとどまる場合は、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決における証拠の採否および事実認定に誤りがあるとして上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):原審の証拠採否や事実認定を非難する主張が、適法な上告理由に該当するか。…