判旨
臨時農地等管理令7条の2は、農地の売買に際し地方長官の許可を求めているが、これは単なる取締規定にすぎない。したがって、同条所定の許可を受けずに締結された農地の売買契約であっても、私法上の効力は否定されず有効である。
問題の所在(論点)
臨時農地等管理令7条の2所定の許可を得ないで行われた農地の売買契約が、民法上の私法上の効力として無効になるか。同条が「効力規定」か「取締規定」かが問題となる。
規範
行政法規(取締法規)に違反する法律行為の私法上の効力については、当該法規の目的が公序良俗に反する行為の抑制にあるのか、単に行政上の監督・取締りにあるのかによって判断される。臨時農地等管理令7条の2は取締規定にすぎず、これに違反したとしても法律行為自体を無効とする効力規定としての性質は有しない。
重要事実
上告人と被上告人との間で農地の売買契約が締結された。しかし、当該契約に際して臨時農地等管理令7条の2に基づき必要とされる地方長官(知事)の許可を得ていなかった。このため、許可の欠缺を理由に当該売買契約が私法上無効となるか否かが争点となり、上告人がその無効を主張して争った事案である。
あてはめ
判決文によれば、臨時農地等管理令7条の2は「いわゆる取締規定にすぎない」と解される。取締規定は、行政上の目的から特定の行為を制限・禁止し、違反者に対して行政罰等を科すことを目的とするものであり、私人間における合意の効力までを否定する趣旨を含まない。したがって、地方長官の許可という行政上の手続きを欠いているとしても、それは私法上の契約の効力を左右するものではないといえる。
結論
臨時農地等管理令7条の2の許可を受けていない農地の売買契約も、私法上は有効である。したがって、本件上告は理由がないものとして棄却される。
事件番号: 昭和27(オ)1153 / 裁判年月日: 昭和28年9月15日 / 結論: 棄却
臨時農地管理令第七条ノ二はいわゆる取締規定に過ぎないから、同条所定の地方長官の許可を受けなくても、農地売買契約は無効ではない。
実務上の射程
行政上の許可を要する契約の効力が争われる際、当該規定が「取締規定」か「効力規定」かを区別する際のリーディングケースの一つ。答案上では、公序良俗(民法90条)や強行法規違反の論点において、行政法規の趣旨を解釈して私法上の効力を判断する際の手本として活用できる。なお、現在の農地法(3条等)下では許可を効力要件とする明文の規定があるため、本判決の直接の適用には注意が必要である。
事件番号: 昭和28(オ)315 / 裁判年月日: 昭和29年7月16日 / 結論: 破棄差戻
臨時農地等管理令第七条ノ二の地方長官の許可は、農地の所有権移転を目的とする契約の有効要件ではない。
事件番号: 昭和29(オ)829 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分に手続上の瑕疵があったとしても、その瑕疵が当然に当該処分を無効とするものではない。不許可処分において所定の手続を経由しなかったとしても、直ちに当然無効とは解されない。 第1 事案の概要:本件土地の買収処分の前提となる賃貸借解約不許可処分において、県知事が町農地委員会の決議を無視、あるいはそ…