判旨
借地法10条(現借地借家法14条)の建物買取請求権は、従来の借地権の存続中に第三者が建物等を取得した場合にのみ認められ、借地契約終了後に建物を取得した者には適用されない。
問題の所在(論点)
借地法10条(建物買取請求権)の規定が、土地賃貸借契約の終了後に建物等を取得した第三者に対しても適用されるか。同条の適用要件としての建物取得時期の範囲が問題となる。
規範
借地法10条は、賃貸人の承諾があれば適法に借地権を取得し得る立場にある第三者を保護するための規定である。したがって、同条の適用を受けるためには、賃貸人の承諾があるならば第三者において従来の借地権を取得し得る場合、すなわち「従来の借地権の存続中」に建物等を取得したことを要する。
重要事実
上告人は、本件土地に係る従来の土地賃貸借契約が既に終了した後に、当該土地上の建物を取得した。その後、上告人は賃貸人に対し、借地法10条に基づき建物の買取を請求したが、賃貸人はこれを拒絶した。
あてはめ
本件において上告人が建物を取得したのは、従来の土地賃貸借契約が終了した後である。この場合、仮に賃貸人の承諾があったとしても、上告人が適法に従来の借地権を承継・取得する余地はない。したがって、建物保護を目的とする同条の適用前提を欠いており、上告人は買取請求権を行使し得る「第三者」に該当しないと解される。
結論
借地法10条を適用する余地はなく、上告人による建物買取請求は認められない。
実務上の射程
現行の借地借家法14条にもそのまま妥当する。建物買取請求権を行使できる「第三者」とは、借地権存続中に建物を取得し、賃貸人の承諾さえあれば借地権者になれたはずの者に限定される。契約終了後の譲受人や転借人には認められない点に注意が必要である。
事件番号: 昭和37(オ)294 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、該建物の買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和37(オ)295 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、賃貸人の承諾があれば第三者が借地権を取得し得る地位にあることを前提とするため、借地権消滅後に建物を取得した者には認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dの地上建物が公売に付され、訴外Eが買得した。土地賃貸人Fは、Dに対し借地権の無…
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和40(オ)386 / 裁判年月日: 昭和40年10月22日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、右第三者は、建物買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。