判旨
借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、賃貸人の承諾があれば第三者が借地権を取得し得る地位にあることを前提とするため、借地権消滅後に建物を取得した者には認められない。
問題の所在(論点)
借地権が賃貸人の解除権行使により既に消滅した後に、地上建物を取得した第三者は、借地法10条(現行借地借家法14条)に基づき土地所有者に対し建物の買取りを請求できるか。
規範
借地法10条は、賃貸人の承諾があれば適法に借地権を取得し得る地位にある第三者が、不承諾により借地権者になれない場合に建物保護のため認めた規定である。したがって、同条が適用されるには、借地権の存続中に第三者が建物等を取得したことを要する。
重要事実
土地賃借人Dの地上建物が公売に付され、訴外Eが買得した。土地賃貸人Fは、Dに対し借地権の無断譲渡を理由に賃貸借契約を解除した。上告人は、当該解除によって借地権が消滅した後の同年9月に、Eから当該建物の所有権を取得した。
あてはめ
本件において、上告人が建物を取得したのは、賃貸人FがDの無断譲渡を理由に契約を解除し、借地権が既に消滅した後である。この時点では、もはや賃貸人が承諾したとしても上告人が適法に借地権を取得し得る余地はない。したがって、建物保護の必要性がある地位にあるとはいえず、同条の適用要件を欠く。
結論
借地権消滅後に建物を取得した上告人には建物買取請求権が存しないため、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
借地権譲渡に伴う建物買取請求権の発生時期を限定した射程の長い判例である。解除後の建物譲受人には買取請求権がないことを明示しており、現行借地借家法14条の解釈においても同様に適用される。賃貸人の承諾により借地権を取得し得る「存続中」の取得か否かが実務上の分水嶺となる。
事件番号: 昭和37(オ)294 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、該建物の買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和27(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和29年6月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現借地借家法14条)の建物買取請求権は、従来の借地権の存続中に第三者が建物等を取得した場合にのみ認められ、借地契約終了後に建物を取得した者には適用されない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地に係る従来の土地賃貸借契約が既に終了した後に、当該土地上の建物を取得した。その後、上告人は…
事件番号: 昭和31(オ)570 / 裁判年月日: 昭和35年2月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】宅地賃貸借が売買契約の成立により消滅し、その際、売買契約が解除されても賃貸借を復活させない旨の合意がなされた場合には、賃借人から建物と同権利を譲り受けた第三者は、旧借地法10条に基づく建物買取請求権を主張できない。 第1 事案の概要:宅地の賃借人Dは、賃貸人との間で調停に基づき当該宅地の売買契約を…
事件番号: 昭和37(オ)643 / 裁判年月日: 昭和38年1月31日 / 結論: 棄却
借地上の建物に対し通常の修理、模様替の範囲を超えた増改築が土地転借人によつて加えられ、建物の同一性を失うに至つた場合には、借地法第一〇条による建物買取請求権を行使することはできない。
事件番号: 昭和39(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。