判旨
宅地賃貸借が売買契約の成立により消滅し、その際、売買契約が解除されても賃貸借を復活させない旨の合意がなされた場合には、賃借人から建物と同権利を譲り受けた第三者は、旧借地法10条に基づく建物買取請求権を主張できない。
問題の所在(論点)
借地権が消滅した後に建物を買い受けた者について、旧借地法10条(建物買取請求権)の適用が認められるか、特に賃貸借を復活させない旨の合意がある場合の適否が問題となる。
規範
借地権が混同や合意解除等により有効に消滅し、かつその際に賃貸借関係を将来にわたって復活させない旨の合意が認められる場合には、その後の建物譲受人は土地所有者に対して借地法上の建物買取請求権(旧借地法10条、現行借地借家法13条参照)を行使することはできない。
重要事実
宅地の賃借人Dは、賃貸人との間で調停に基づき当該宅地の売買契約を締結した。この際、売買契約の成立により賃貸借契約は消滅し、仮にDの債務不履行により売買契約が解除されたとしても、従前の賃貸借関係は復活させない旨の黙示の合意がなされていた。その後、Dの債務不履行を理由に売買契約が解除されたが、上告人はDから当該地上の建物を買い受け、土地所有者に対して建物買取請求権を主張して建物の収去を拒んだ。
あてはめ
本件では、調停に基づく売買契約の成立によって宅地賃貸借は一旦消滅している。加えて、売買契約が解除されても賃貸借を復活させないという「暗黙の合意」が認定されており、売買解除によってもDが借地権を再取得することはない。したがって、上告人がDから建物を買い受けた時点では、Dは土地利用に関する何らの権限も有しておらず、上告人もまた権限なく建物を所有しているに過ぎない。このような地位にある者には、借地法10条を適用する基礎となる借地関係が存在しないといえる。
結論
上告人は建物買取請求権を行使できず、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れない。
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
実務上の射程
借地権者が底地を購入して借地権が消滅(混同)した後に、売買が解除された場合の法律関係を規律する。特約や合意によって「賃貸借を復活させない」ことが明確な場合、建物譲受人による買取請求という形での保護は否定される。答案上は、建物買取請求権の要件である「借地権の存続期間満了」や「契約更新の拒絶」といった前提を欠く場面での主張を排斥する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)295 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、賃貸人の承諾があれば第三者が借地権を取得し得る地位にあることを前提とするため、借地権消滅後に建物を取得した者には認められない。 第1 事案の概要:土地賃借人Dの地上建物が公売に付され、訴外Eが買得した。土地賃貸人Fは、Dに対し借地権の無…
事件番号: 昭和31(オ)763 / 裁判年月日: 昭和34年2月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借人が地上建物を第三者に売却した後、土地所有者との間で土地賃貸借契約を合意解除しても、建物買受人が土地利用権を取得していない以上、建物買受人は土地所有者に対して建物の所有による土地の占有権原を主張できない。 第1 事案の概要:土地所有者Dは、Eに対して本件土地を賃貸し、Eは地上に本件建物を所…
事件番号: 昭和37(オ)294 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、該建物の買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和39(オ)177 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が賃借人の賃料不払と無断転貸の二重の理由により賃貸借契約を解除したときは、賃借人より地上建物を買受けた者は、建物買取請求権を行使することができない。