判旨
不動産の明渡請求が、権利の濫用(民法1条3項)に該当するか否かは、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。本件では、原審が認定した事実関係に基づき、明渡請求を権利の濫用にあたらないとした判断が維持された。
問題の所在(論点)
建物明渡請求権の行使が、民法1条3項にいう「権利の濫用」に該当し、その行使が否定されるべきか。また、その判断基準をいかに解するか。
規範
権利の行使は、信義に誠実に行う必要があり、その濫用は許されない(民法1条2項、3項)。具体的な権利行使が「権利の濫用」に該当するか否かは、当該権利行使によって得られる利益と、それにより相手方が被る不利益を比較衡量するとともに、行使者の主観的な態様や社会的相当性を総合的に考慮して判断する。
重要事実
上告人(被告・占有者)に対し、被上告人(原告・所有者)が建物の明渡を請求した事案。原審は、諸般の事実関係を認定した上で、被上告人による明渡請求が権利の濫用には該当しないと判断した。これに対し、上告人が原判決には憲法違反や法令解釈の誤り、権利の濫用に関する判断の不当があるとして上告したものである。
あてはめ
最高裁判所は、原審が認定した具体的な事実関係に基づけば、被上告人の明渡請求を権利の濫用にあたらないとした原判決の判断は「相当である」とした。上告人が主張する違憲性の指摘についても、実質的には原審の手続違背を主張するものに過ぎず、権利の濫用を肯定すべき特段の事情は認められなかった(具体的な事実関係の詳細は本判決文からは不明)。
結論
被上告人の請求は権利の濫用に当たらず、明渡請求は認められる。
実務上の射程
権利の濫用を争う際の一般的な判断枠組みを確認する事例である。答案上では、明渡請求の拒絶事由として権利の濫用を論じる際、単なる形式的な権利行使の有無だけでなく、事案ごとの具体的妥当性を考慮した衡量が不可欠であることを示すものとして機能する。
事件番号: 昭和38(オ)1169 / 裁判年月日: 昭和39年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本訴請求が、具体的諸事情を総合考慮した結果として権利の濫用にあたらないとした原判決の判断を、最高裁が是認したものである。 第1 事案の概要:本件において、被上告人が上告人らに対して本訴請求(詳細な請求内容は判決文からは不明)を行った。これに対し上告人らは、当該請求が権利の濫用にあたると主張して争っ…