公社住宅の不正入居者に対する明渡請求が権利濫用に当らないとされた事例。
判旨
本訴請求が、具体的諸事情を総合考慮した結果として権利の濫用にあたらないとした原判決の判断を、最高裁が是認したものである。
問題の所在(論点)
権利者の行使する具体的請求が、民法1条3項にいう「権利の濫用」として許されないものか否か。
規範
権利の行使が権利の濫用(民法1条3項)にあたるか否かは、権利行使によって権利者が得る利益と、相手方が被る不利益を比較衡量し、具体的状況に照らして社会通念上の正当性を欠く場合に認められる。
重要事実
本件において、被上告人が上告人らに対して本訴請求(詳細な請求内容は判決文からは不明)を行った。これに対し上告人らは、当該請求が権利の濫用にあたると主張して争った。第一審および原審は、確定した事実関係に基づき、被上告人の請求は権利の濫用には当たらないと判断した。上告人は、審理不尽の違法があるとして上告した。
あてはめ
最高裁は、原判決が引用する第一審判決の確定した事実関係を前提とすれば、被上告人の本訴請求が権利の濫用に当たらないとした判断は正当であるとした。上告人が主張する諸事情(具体的詳細は判決文からは不明)を考慮しても、権利行使の正当性を否定し、結論を左右するまでには至らないと解される。したがって、原判決に審理不尽の違法は認められない。
結論
被上告人の本訴請求は権利の濫用にはあたらず、上告は棄却される。
実務上の射程
具体的な権利行使が権利の濫用にあたるか否かの判断は、事実審の確定した事実関係に基づく総合評価に委ねられる。司法試験答案においては、本判決自体が独自の基準を示したわけではないため、信玄公旗掛松事件等の著名判例の枠組み(主観的・客観的要件の検討)を借用しつつ、あてはめの正当性を補強する例として参照される。
事件番号: 昭和30(オ)669 / 裁判年月日: 昭和31年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用の抗弁に関し、原審が認定した事実関係に基づき、当該権利の行使が濫用にあたらないとした判断は正当であり、違憲の主張も実質的には単なる法令解釈の不服にすぎない。 第1 事案の概要:本件において、上告人は相手方の請求に対し権利濫用の抗弁を主張したが、原審は当該事実関係の下でこの抗弁…
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…