判旨
解除権の行使が権利の濫用に当たるか否かは、事案の諸事情を総合的に考慮して判断される。本件では、被上告人による解除権の行使を権利の濫用ではないとした原審の判断を妥当とした。
問題の所在(論点)
有効に発生した解除権を行使することが、民法1条3項の禁止する権利の濫用に該当し、その効力が否定される場合があるか。
規範
権利の行使であっても、信義誠実の原則に反し、正当な範囲を超える場合には権利の濫用(民法1条3項)として認められない。解除権の行使についても、相手方に生じる不利益や権利者の正当な利益、それまでの経緯等を踏まえ、客観的な相当性を欠く場合にはその効力は否定される。
重要事実
判決文からは詳細な事実関係は不明であるが、被上告人が解除権を行使したことに対し、上告人がその解除権の行使が「権利の濫用」に当たるとして争った事案である。原判決は、諸般の事情を認定した上で、当該解除権の行使が権利の濫用には当たらないと判断した。
あてはめ
判決文からは詳細な適用過程は不明であるが、最高裁は、原判決が認定した事実関係に基づき、被上告人による解除権の行使が権利の濫用には当たらないとした原審の判断を「相当」であると認めた。これは、原審における具体的事実の評価が適正であり、法の解釈を誤っていないことを示している。
結論
本件解除権の行使は権利の濫用には当たらず、有効である。
実務上の射程
解除権の行使を制約する法理として「権利の濫用」や「信義則」を用いる際の例証となる。形式的には解除要件を満たす場合であっても、具体的妥当性の観点から権利行使を否定しうる余地を示唆するが、本件のように濫用の成立が否定される例も多い。
事件番号: 昭和30(オ)669 / 裁判年月日: 昭和31年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用の抗弁に関し、原審が認定した事実関係に基づき、当該権利の行使が濫用にあたらないとした判断は正当であり、違憲の主張も実質的には単なる法令解釈の不服にすぎない。 第1 事案の概要:本件において、上告人は相手方の請求に対し権利濫用の抗弁を主張したが、原審は当該事実関係の下でこの抗弁…