判旨
賃借人が賃貸人の承諾を得ずに第三者に賃借物を転貸した場合であっても、それが賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。
問題の所在(論点)
民法612条2項に基づく無断転貸による賃貸借契約の解除が認められるためには、賃貸人の承諾がないという形式的事実に加え、賃貸人に対する背信的行為が認められる必要があるか。
規範
民法612条2項による解除は、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊する行為(背信的行為)が認められる場合に限られる。したがって、賃貸人の承諾のない転貸が行われたとしても、当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、賃貸人は無断転貸を理由として賃貸借契約を解除することはできない。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)の承諾を得ることなく、訴外Dに対して賃借物を転貸した。これに対し、被上告人は無断転貸を理由として賃貸借契約を解除し、建物の明け渡し等を求めて提訴した。原審は、この無断転貸を理由とする解除を有効と認めたが、上告人はこれが憲法違反や法令の解釈を誤るものであるとして上告した。
あてはめ
判決文からは具体的なあてはめの事実は不明であるが、最高裁は原判決を維持し、訴外Dに対する無断転貸を理由とする解除を肯定した。これは、本件転貸が賃貸人に対する「背信的行為と認めるに足りない特段の事情」がある場合には当たらないと判断した原審の結論を妥当としたものと解される。
結論
本件上告は棄却され、無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除が有効とされた原審の結論が維持された。
実務上の射程
本件は、無断転貸における「背信行為論」のリーディングケースである。答案上では、民法612条2項の文言上は即解除可能に見えるが、信頼関係破壊の法理を介在させ、背信性が否定される特段の事情があれば解除が制限されるという構成を論述する際に必須の判例である。
事件番号: 昭和32(オ)747 / 裁判年月日: 昭和35年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾なく目的物を転貸した場合であっても、賃借人の行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項に基づく解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人である上告人は、従来営んでいた寿司屋の単独経営を終了し、Dとの雇用契約を合意解約し…