判旨
特定の条件が成就するまでの間、一時的に所有権を移転させる合意は仮装のものに過ぎず、真実の所有権移転の効力は生じない。また、他主占有権原に基づき、かつ善意等の要件を欠く場合には、取得時効は成立しない。
問題の所在(論点)
1. 一時的な仮装の所有権移転合意に基づき、即時に確定的な所有権移転の効力が生じるか。2. 所有の意思を欠き、占有開始時に善意でない占有者に取得時効が成立するか。
規範
契約が特定の条件(譲受人が譲渡人より先に死亡した場合等)を付した仮装的な一時的移転に過ぎない場合、その合意には真実の権利移転の意思を欠くため、所有権移転の効力は認められない。また、取得時効(民法162条)の成否については、自主占有の有無(所有の意思)および占有開始時の善意・無過失といった要件を証拠に基づき判断する。
重要事実
被上告人と訴外Dとの間で、本件不動産の所有権移転契約が締結された。しかし、その実態は、将来被上告人がDより先に死亡した場合にはDの所有とするという条件を付し、それまでの間は仮装的に一時的に所有権を移転させたものに過ぎなかった。その後、本件不動産の権利帰属や時効取得の成否を巡って争いが生じた。上告人は、当該契約が真実の所有権移転であることや、取得時効の成立を主張して上告した。
あてはめ
本件契約は、被上告人がDより先に死亡することを条件として、それまでは便宜上「仮装的」に名義を移転させたものに過ぎない。したがって、条件成就前においてDに確定的な所有権が移転したとは認められない。また、時効の抗弁についても、Dには「所有の意思」が認められず、占有の開始にあたっても「善意」であったとの要件を欠いている。これらの事実に照らせば、時効取得の要件を充足しているとはいえない。
結論
本件契約による即時の所有権移転は認められず、また取得時効の成立も否定されるため、上告を棄却する。
事件番号: 昭和37(オ)1058 / 裁判年月日: 昭和38年5月23日 / 結論: 棄却
甲の乙に対する所有権移転登記が抹消されて甲が登記名義を回復したとき甲は丙に対し売買を原因とする所有権移転登記をせよとの丙の請求は、将来の給付請求として許される。
実務上の射程
通謀虚偽表示(民法94条1項)や信託的譲渡との限界が問題となる事案において、当事者の真意が「一時的な仮装」にある場合の認定手法を示す。答案上は、所有権移転の意思表示の存否や、取得時効における自主占有・善意要件の具体的あてはめにおいて、契約の背景事情を評価する際の参考となる。
事件番号: 昭和37(オ)1458 / 裁判年月日: 昭和38年10月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】意思表示の動機が相手方に表示されていたとしても、それだけで直ちに法律行為の要素(内容)になるわけではなく、諸般の事情に照らして契約の重要な内容となっていたか否かによって判断される。 第1 事案の概要:本件土地売買契約は、買主側から当該土地を大井権現消防署の敷地の候補地としたい旨の話が出されたことを…
事件番号: 昭和45(オ)10 / 裁判年月日: 昭和46年10月28日 / 結論: 棄却
不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。
事件番号: 昭和38(オ)1208 / 裁判年月日: 昭和39年10月20日 / 結論: 破棄差戻
原告主張の甲売買を被告が乙売買と混同、錯誤して自白したものと認定した場合において、甲乙間には成立日時において九ケ月、目的土地の面積において二倍、代金において一一倍の開きがあるのみならず買受人も異る事情にあるときには、右錯誤の認定は経験則に照らし肯認しえない。