土地売買契約において目的土地を消防署の敷地とすることについて動機の錯誤があるとしても要素の錯誤にはあたらないとされた事例。
判旨
意思表示の動機が相手方に表示されていたとしても、それだけで直ちに法律行為の要素(内容)になるわけではなく、諸般の事情に照らして契約の重要な内容となっていたか否かによって判断される。
問題の所在(論点)
意思表示の動機が相手方に表示されていた場合、その動機に関する錯誤は直ちに民法第95条(旧法)の「法律行為の要素の錯誤」に該当し、意思表示の効力を否定できるか。
規範
意思表示の動機は、それが相手方に表示され、かつ、その動機の錯誤が法律行為の「要素」の錯誤と認められる場合に限り、意思表示の無効(現行法上の取消し)を基礎づける。単に動機が表示されているだけでは足りず、その内容が契約の重要部分を構成している必要がある。
重要事実
本件土地売買契約は、買主側から当該土地を大井権現消防署の敷地の候補地としたい旨の話が出されたことを契機として締結された。売主側は、後に消防署の敷地にならないことが判明したため、消防署建設という動機の錯誤を理由に契約の無効を主張した。
あてはめ
本件において、土地を消防署の敷地にするという動機は契約締結の当初から相手方に表示されていたと認められる。しかし、表示された動機がすべて契約の「要素」になるわけではない。原審が認定した事実関係および証拠に基づけば、本件売買契約において「消防署の敷地とすること」が契約締結の不可欠な前提や重要な内容(要素)となっていたとまでは認められない。したがって、動機が表示されていたという事実のみをもって直ちに要素の錯誤を肯定することはできない。
結論
本件売買契約において消防署の敷地とすることは単なる動機にすぎず、法律行為の要素の錯誤には当たらないため、契約は有効である。
事件番号: 昭和27(オ)108 / 裁判年月日: 昭和28年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特定の条件が成就するまでの間、一時的に所有権を移転させる合意は仮装のものに過ぎず、真実の所有権移転の効力は生じない。また、他主占有権原に基づき、かつ善意等の要件を欠く場合には、取得時効は成立しない。 第1 事案の概要:被上告人と訴外Dとの間で、本件不動産の所有権移転契約が締結された。しかし、その実…
実務上の射程
動機の表示(明示・黙示)が錯誤取消しの要件であることは前提としつつ、表示があれば直ちに要素(重要性)が認められるわけではないことを示す判例である。答案上は、まず動機の表示を論じ、その上で「その動機が契約の重要な内容となっていたか」という実質的な重み付けを行う二段階の論証が必要となる。
事件番号: 昭和37(オ)1421 / 裁判年月日: 昭和38年9月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約における代金が時価に比して著しく低廉であっても、契約締結当時の諸事情や弁論の全趣旨を総合的に考慮した結果、直ちに当該契約を虚偽表示(通謀虚偽表示)として無効と断定することはできない。 第1 事案の概要:土地所有者Dの父Eが、Dの代理人と称して本件土地を上告人に売却したが、後にDと被上告人と…
事件番号: 昭和24(オ)118 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約において、買主が買い受けた土地を学校敷地として無償提供する等の事情は、原則として単なる動機にすぎない。かかる動機が特に当事者間で表示され、法律行為の内容とされたと認められない限り、当該事情の不一致は要素の錯誤に当たらない。 第1 事案の概要:売主である上告人は、第三者D・Eらから「被上告人…
事件番号: 昭和36(オ)760 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】表示行為に対応する真意がないことを表意者が自覚しながら行う心裡留保(民法93条)の成否について、表意者が登記名義の移転や付随する契約の締結を十分承認して行っていた場合には、有効な贈与の成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:上告人は、被上告人から本件建物の贈与を受けたと主張し、所有権移転の…