判旨
自作農創設特別措置法に基づく宅地等の附帯買収は、売渡農地と密接不可分の関係にあることを要せず、当該農地の耕作のために必要と認められる限り適法である。また、このような買収は公共の福祉の必要から行われるものであり、憲法29条に違反しない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地の附帯買収において、売渡農地との「密接不可分の関係」は必要か。また、宅地と農地の距離が買収の適法性に与える影響、および当該買収規定の憲法29条適合性が問題となる。
規範
自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地・建物等の附帯買収において、対象物件が売渡農地と密接不可分の関係にあることは要しない。ただし、売渡農地と宅地等の距離が著しく遠く、当該宅地が農地の耕作のために必要であると認められない特段の事情がある場合には、その買収は違法となる。また、同条に基づく買収は、自作農創設という農地改革の目的を達成するための「公共の福祉」に基づく制限であり、憲法29条に適合する。
重要事実
上告人が所有する本件宅地について、行政庁が自作農創設特別措置法15条1項に基づく附帯買収計画を決定した。これに対し上告人は、当該宅地が売渡農地と密接不可分の関係になく、かつ距離も離れているため、附帯買収の対象として不適当であり、このような買収は憲法29条の財産権保障に反すると主張して、買収計画の違法を訴えた。
あてはめ
まず、附帯買収の要件として、宅地と農地が密接不可分であることまでは求められない。本件において、上告人が主張する宅地と農地の間の距離は、農地の耕作のために当該宅地が必要であるという関係を否定するほど著しいものとは認められない。したがって、本件買収計画は同法の定める要件に適合している。さらに、同法15条1項による買収は、自作農の創設という重要な社会的・政策的目的(公共の福祉)のために行われる財産権の制限であり、法の目的に適合する以上、上告人の財産権を侵害するものではない。
結論
本件附帯買収計画は適法であり、憲法29条にも違反しない。上告を棄却する。
事件番号: 昭和27(オ)679 / 裁判年月日: 昭和29年1月22日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号による宅地の買収は、公共のためであつて、憲法第二九条第三項に違反しない。
実務上の射程
農地改革下における附帯買収の要件を緩和して解釈し、政策目的の達成を重視した判例である。現代の行政法・土地収用法理においては、憲法29条3項の「正当な補償」や比例原則の観点が重要となるが、本判決は「公共の福祉」による財産権制限の正当性を広範に認めた初期の重要判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和24(オ)322 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により宅地を買収するについては、その宅地が売渡農地の附属地として利用せられて来たものであることを要しないが、売渡農地の経営に必要な宅地であることを要する。
事件番号: 昭和26(オ)903 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地の附帯買収が認められるためには、当該宅地が売渡農地の経営に必要であることが必要である。この「必要」性の判断においては、全農地の経営における売渡農地の重要度や法の目的に照らし、耕作農家の地位安定に適合するか否かを基準とすべきである。 第1 事案の概要:農…
事件番号: 昭和26(オ)3 / 裁判年月日: 昭和29年2月25日 / 結論: 破棄差戻
自作農創設特別措置法第三条第一項第一号によつて準地区として指定すべき区域について指定を行わず、その区域内の農地を不在地主の小作地として買収することは違法である。
事件番号: 昭和26(オ)559 / 裁判年月日: 昭和28年7月7日 / 結論: 破棄差戻
副業として農業を営むにすぎない者の申請に基き、その者が賃借権を有する宅地建物をいわゆる附帯買収する買収計画は、特別の事情のないかぎり違法である。