自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により宅地を買収するについては、その宅地が売渡農地の附属地として利用せられて来たものであることを要しないが、売渡農地の経営に必要な宅地であることを要する。
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により買収し得る宅地と売渡農地との関係
自作農創設特別措置法15条1項
判旨
自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく附帯買収が認められるためには、対象となる土地等が売渡農地の経営上必要であることを要する。明文の規定がない場合であっても、同法の目的や所有権制限の性質に鑑み、買収農地の経営に不要な土地等の買収は許されない。
問題の所在(論点)
自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地等の附帯買収において、1号とは異なり明文の規定がない「農地の利用上(経営上)の必要性」が買収の要件となるか。
規範
自作農創設特別措置法15条1項に基づく附帯買収は、同法1条の目的(耕作者の地位安定、農業生産力の発展等)達成のために認められるものである。したがって、同項2号により宅地等を買収する場合、条文上は1号のような「農地の利用上必要な」という明文がないとしても、当該宅地等が「売渡農地の経営上必要」な場合に限定される。所有者の意思に反する買収である以上、農地経営に不要な土地まで買収することは法の目的を逸脱し、許されないと解すべきである。
重要事実
農地の売渡しを受ける者Dが、同法15条1項2号に基づき、本件宅地の附帯買収を申請した。本件宅地上には2棟の簡素な小屋(壁や施錠なし)が存在したが、Dの住宅からは離れた不便な場所にあり、Dは別に十分な藁等の置場を所有していた。また、従来より当該宅地が買受農地の附属地として利用されていた事実はなかった。県知事による本件買収計画に対し、旧所有者側がその違法性を争った。
事件番号: 昭和26(オ)903 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地の附帯買収が認められるためには、当該宅地が売渡農地の経営に必要であることが必要である。この「必要」性の判断においては、全農地の経営における売渡農地の重要度や法の目的に照らし、耕作農家の地位安定に適合するか否かを基準とすべきである。 第1 事案の概要:農…
あてはめ
本件宅地について検討すると、所在する小屋は極めて簡素で施錠もできず、農地から離れた不便な場所に位置している。また、申請者Dは近隣に住宅を有し、別途保管場所も確保できていることから、本件宅地を農地経営のために利用すべき特段の事情は認められない。従来から農地の附属地として利用されていた実態もない。以上のような事実関係の下では、本件宅地が売渡農地の経営上必要であるとは到底認められず、買収要件を欠いていると評価される。
結論
本件買収計画は、売渡農地の経営上必要のない土地を対象とするものであり、同法15条1項2号の正当な解釈に反するため、違法である。上告を棄却する。
実務上の射程
行政法における「法の趣旨・目的からの解釈」および「侵害的行政活動の限定解釈」の好例。明文がない要件であっても、制度の本質や目的(自作農創設と所有権保護の調和)に照らして実質的な必要性を要求する論理として活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)922 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく宅地等の附帯買収は、売渡農地と密接不可分の関係にあることを要せず、当該農地の耕作のために必要と認められる限り適法である。また、このような買収は公共の福祉の必要から行われるものであり、憲法29条に違反しない。 第1 事案の概要:上告人が所有する本件宅地について、行政庁が自…
事件番号: 昭和26(オ)214 / 裁判年月日: 昭和28年12月18日 / 結論: 破棄差戻
昭和二四年六月法律第二一五号による自作農創設特別措置法の改正前においても、右改正によつて加えられた同法第一五条第二項に該当する事情のある場合は、同条第一項によるいわゆる附帯買収の申請を相当と認めることができない。
事件番号: 昭和25(オ)221 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
昭和二二年法律第二四一号による自作農創設特別措置法改正後の同法第六条の二第二項各号に該当する場合は、右改正前の同法附則第二項による農地買収計画も違法である。