昭和二四年六月法律第二一五号による自作農創設特別措置法の改正前においても、右改正によつて加えられた同法第一五条第二項に該当する事情のある場合は、同条第一項によるいわゆる附帯買収の申請を相当と認めることができない。
昭和二四年六月法律第二一五号による自作農創設特別措置法の改正前における同法第一五条のいわゆる附帯買収と右改正によつて加えられた同条第二項
自作農創設特別措置法15条
判旨
自作農創設特別措置法15条1項による宅地建物の買収において、当該物件が「農業経営に必要な」ものであるか否かは、買収農地との立地上の密接従属関係を必ずしも要しないが、改正後の同条2項各号が示す事情を基準に、買収申請を相当と認めるべき必要性の度合いを厳格に判断すべきである。
問題の所在(論点)
自創法15条1項2号に基づく宅地建物の買収要件である「農業経営に必要な」の意義、および同条2項の規定が1項の買収適否の判断に及ぼす影響が問題となる。
規範
自創法15条1項に基づく宅地建物の買収において、当該物件が農業経営に「必要」であるというためには、単に農業目的に使用されているだけでは足りない。同条2項が追加された趣旨に鑑みれば、同項各号に規定される「買収を不適当とする事情」の有無を考慮し、買収申請を「相当と認める」に足りる高度の必要性が認められる必要がある。したがって、立地上の密接従属関係までは不要であるが、2項所定の基準に照らして、対立する利益を比較衡量し、買収の適否を判断すべきである。
重要事実
買収申請人Dは、自創法により買い受けた農地等、計4反余の農地を耕作する農業従事者であった。Dは上告人から本件宅地および建物を賃借し、家族と共に居住しながら、農具や農産物を収納するなど農業経営の目的に使用していた。原審は、当該物件が農業経営に必要な賃借物件にあたるとし、立地上の密接従属関係も不要であるとして、本件買収を適法と認めた。これに対し、上告人は同条2項各号の買収制限事由に該当する事実があることを主張して上告した。
事件番号: 昭和24(オ)322 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により宅地を買収するについては、その宅地が売渡農地の附属地として利用せられて来たものであることを要しないが、売渡農地の経営に必要な宅地であることを要する。
あてはめ
原審は、Dが物件を居住および農具等の収納に使用している事実から直ちに「必要」と認定したが、自創法15条2項は、1項による買収が制限されるべき場合を具体化した基準である。上告人が2項の事由に該当する具体的な事実関係を主張している以上、裁判所は単に農業経営に使用されている事実のみならず、2項各号に該当する事情の存否を確定しなければならない。これらの事情を考慮せずに買収申請を「相当」と判断し、買収を適法とした原審の判断は、法解釈および事実認定のプロセスにおいて不十分であるといえる。
結論
宅地建物の買収適否を判断するにあたっては、自創法15条2項の基準に照らして具体的な事実関係を確定し、買収申請の相当性を判断すべきである。これを尽くさずに買収を適法とした原判決には違法があるため、破棄・差戻しを免れない。
実務上の射程
行政処分における「必要性」や「相当性」の要件を判断する際、後続の改正規定や制限規定を解釈上の基準(一の基準)として遡及的に、あるいは法の精神として援用する手法を示している。答案上は、概括的な授権規定の解釈において、他の具体的条項を衡量基準として用いる際の論法として活用できる。
事件番号: 昭和26(オ)903 / 裁判年月日: 昭和28年6月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法15条1項2号に基づく宅地の附帯買収が認められるためには、当該宅地が売渡農地の経営に必要であることが必要である。この「必要」性の判断においては、全農地の経営における売渡農地の重要度や法の目的に照らし、耕作農家の地位安定に適合するか否かを基準とすべきである。 第1 事案の概要:農…
事件番号: 昭和26(オ)559 / 裁判年月日: 昭和28年7月7日 / 結論: 破棄差戻
副業として農業を営むにすぎない者の申請に基き、その者が賃借権を有する宅地建物をいわゆる附帯買収する買収計画は、特別の事情のないかぎり違法である。
事件番号: 昭和28(オ)746 / 裁判年月日: 昭和29年12月23日 / 結論: 棄却
建物の賃借権に附随して使用収益を認められた建物敷地は、自作農創設特別措置法第一五条第一項第二号により買収することができる。
事件番号: 昭和33(オ)1094 / 裁判年月日: 昭和37年2月22日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法15条2項1号にいう「主たる所得が農業以外の職業から得られている場合」とは、特定の年においてたまたま他所得が多いことを指すのではなく、継続的にみて常態として他所得が主であると認められる場合を指す。 第1 事案の概要:買収計画の対象となった宅地の申請人DおよびEについて、原審は昭…