判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張する上告理由が、民事上告審判特例法1条各号(憲法違反等)に該当するか、あるいは法令の解釈に関する重要な主張を含むといえるか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を適法なものとして受理せず、または棄却する(旧民事訴訟法401条参照)。
重要事実
上告人は、原審の判決に対して上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該上告理由が特例法に定める要件を充たすか否かを審理した。
あてはめ
本件の上告論旨を検討するに、特例法1号から3号までのいずれの事由にも該当しない。また、本件の主張内容は、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとも認められない。したがって、上告理由としての適格性を欠くものと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁が上告審において実体判断に踏み込まず、特例法に基づき形式的に棄却・不受理とする際の定型的な処理を示すものである。答案上は、上告理由が単なる事実誤認や独自の法令解釈に留まる場合に、受理の要件を満たさないことを説明する文脈で使用される。
事件番号: 昭和28(オ)436 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該論旨が特例法1条1号…