判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、民事上告事件の審判の特例法に定める上告理由(法令の解釈に関する重要な事項)に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、適法な上告理由とはいえない。
重要事実
上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該論旨が特例法1条1号ないし3号のいずれにも該当しないと判断した。
あてはめ
上告人の主張は、特例法1条1号から3号までのいずれの事由にもあたらず、また、法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。したがって、適法な上告理由を構成しないと評価される。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、最高裁判所における上告理由の制限(審判の特例法)の適用例を示すものであるが、具体的な事案の内容や法理の判示に乏しいため、答案上は上告受理申立て等の手続的要件を確認する際の参照に留まる。
事件番号: 昭和26(オ)144 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の趣旨(論旨)が検討された。判決文からは具体的な事案の詳細は不明である…