判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人らが主張する論旨が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(1号ないし3号)、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告理由として適法となるが、これらに当たらない場合には民事訴訟法に基づき棄却の対象となる。
重要事実
上告人らが原審判決を不服として上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は本判決文からは不明である。最高裁判所は、当該論旨が特例法に定める要件を満たしているか否かを審査した。
あてはめ
上告人らが提起した論旨を検討したところ、特例法1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、本件の論旨は「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えているとは評価できない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、昭和25年当時の民事上告審判特例法に基づく形式的な棄却判決であり、具体的な権利義務に関する実質的な判断基準は示していない。答案上は、上告理由の適格性(特に法令解釈の重要性)が欠ける場合の処理手続を確認する際に参照されるにとどまる。
事件番号: 昭和28(オ)436 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該論旨が特例法1条1号…