判旨
最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告事由、または法令の解釈に関する重要な主張を含むものに該当するか。
規範
「最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の趣旨(論旨)が検討された。判決文からは具体的な事案の詳細は不明であるが、最高裁判所が審理の対象としたのは、上告理由が特例法に基づく適法な上告事由を具備しているか否かという点であった。
あてはめ
本件の論旨を検討するに、特例法1号から3号に掲げられた事由のいずれにも該当しない。また、同法が規定する「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。したがって、適法な上告事由を欠くものと評価される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法上の要件(法令解釈の重要性等)を満たさない形式的な上告に対する棄却決定の先例。司法試験の答案上では、上告受理の要件や上告審の構造を説明する際の補足的な位置付けに留まり、具体的な権利義務関係の規範として引用されることは稀である。
事件番号: 昭和28(オ)436 / 裁判年月日: 昭和29年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事事件について上告を提起したが、その上告理由の具体的な内容は判決文からは不明である。最高裁判所は、当該論旨が特例法1条1号…