判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、実体的な調査をすることなく上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
民事上告事件において、上告理由の論旨が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」所定の要件を満たさない場合の処理のあり方。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」1条各号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない論旨については、上告裁判所は調査を要しない。
重要事実
上告人が提起した上告理由(論旨)について、最高裁判所が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」の定める上告受理の要件または適法な上告理由に該当するかを検討した事案。
あてはめ
本件の論旨は、同法1号から3号のいずれにも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えておらず、内容を精査するまでもなく棄却の対象となる。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟における上告審の門前払い(不受理・棄却)の形式的な判断枠組みを示すものであり、上告理由書作成における重要性の基準を示唆するが、本判決自体から具体的な実体法の解釈指針を得ることはできない。
事件番号: 昭和26(オ)144 / 裁判年月日: 昭和26年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に於ける民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その上告理由の趣旨(論旨)が検討された。判決文からは具体的な事案の詳細は不明である…
事件番号: 昭和26(オ)269 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由が、当時の特例法1条1号から3号までのいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるか否か…