判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は、実体的な判断を要さず棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張する論旨が、当時の特例法に基づく上告理由(法令の解釈に関する重要な主張等)に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律(昭和25年法律第138号)1号ないし3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告理由の調査を要しない。
重要事実
上告人は原判決に対し、証拠判断の不備および大審院の判例違反を理由として上告を申し立てた。しかし、原判決の理由によれば指摘された証拠についての判断は既になされており、また判例違反の主張についても、単にその形式を借りて原判決を非難するにとどまるものであった。
あてはめ
論旨第一点については、原判決の理由から証拠判断がなされていることが明白であり、特例法上の事由に当たらない。論旨第二点については、判例違反を主張するものの、実質的には原判決に対する不当な非難に過ぎず、「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとは認められない。
結論
本件上告は特例法上の要件を欠くため、民事訴訟法および特例法に従い、棄却を免れない。
実務上の射程
本判決は極めて簡短な門前払いの決定に近い判決であり、上告理由の形式的・実質的具備が最高裁における審理の前提であることを示している。司法試験上は、上告理由の制限に関する手続法的知識を確認する際に参照されるが、実体法上の規範形成には寄与しない。
事件番号: 昭和26(オ)2 / 裁判年月日: 昭和27年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告について、上告理由として主張された論旨の内容が、当時の特別法(昭和25年法律138号)に定められた上告受理の…