判旨
裁判上の自白が成立するためには、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の明確な表示が必要であり、書面や調書の記載からその事実を認めたと認められない場合には、自白の成立は否定される。
問題の所在(論点)
相手方の主張する事実(本件では売買の斡旋の事実)を認めたと評価できる事情がない場合に、裁判上の自白が成立するか。
規範
裁判上の自白(民事訴訟法179条)とは、口頭弁論または準備手続において、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める旨の陳述を指す。自白が成立したと認められるためには、当該期日の調書や判決の事実記載等に照らし、客観的にその事実を肯定する意思表示が確認できなければならない。
重要事実
上告人は、本件売買が自らの斡旋によって成立したものであると主張した。これに対し、被上告人が第一回口頭弁論等の期日において、当該斡旋の事実を自白したかどうかが争点となった。上告人は、第一審の第一回調書等の記載を根拠に、被上告人による自白が成立していると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決およびその引用する第一審判決の事実記載、ならびに上告人が指摘する第一審の第一回調書の内容を検討しても、被上告人が「本件売買が上告人の斡旋によって成立したこと」を認めたと認めるに足りる事実は存在しない。したがって、被上告人が自白したと認めることはできない。
結論
被上告人が自白したとは認められないため、自白の成立を前提とする上告人の主張は理由がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の成否が争われる場面において、調書等の客観的な記載を重視する実務上の態度を示すものである。答案上は、自白の成立要件(自己に不利益な事実の一致)を検討する際、単なる主張の重なりだけでなく、証拠(調書)上の裏付けの重要性を指摘する際に参照し得る。
事件番号: 昭和24(オ)193 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証拠調べの申請に対し明示的な採否の決定をせず結審しても、訴訟指揮の経過から黙示的に排斥したと認められ、かつ代替的な立証措置が講じられている場合は違法ではない。また、理由中で「争いがない」と誤記されていても、実質的に判断が示されていれば理由不備には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告…