判旨
未墾地買収において、複数の開拓適地が存在する場合の選択は農地委員会の裁量に属し、裁判所の審査は買収対象が法定要件を充足しているか否か、及び手続の適法性に限られる。
問題の所在(論点)
未墾地買収処分において、複数の候補地の中から特定の土地を選択する行為は行政庁の裁量に属するか。また、裁判所が「他により適した土地があるか」という点まで審理・判断すべきか。
規範
未墾地買収に関する訴訟において、裁判所の判断の対象となる点は、買収手続の当否に関する事項を除いては、当該土地が法律に定められた買収要件を充足しているか否か(客観的要件の存否)に限られる。開拓適地が数か所存在する場合に、そのいずれを優先して買収するかは行政庁(農地委員会)の裁量に属し、他に買収適地が存在するか否かは裁判所の審理対象には含まれない。
重要事実
自作農創設特別措置法に基づき、農地委員会が上告人所有の山林を未墾地として買収する処分を行った。これに対し上告人が、①本件土地よりも開拓に適した土地が他にあるからそれらを先に買収すべきである、②本件土地は自家用薪炭林であり、選定基準上買収から除外されるべきであると主張して、買収処分の違法を争った事案である。
あてはめ
まず、買収土地の選択について、原判決は「複数の開拓適地の中からいずれを先に買収するかは農地委員会の自由裁量に属する」としたが、これは妥当である。司法審査の範囲は、当該土地が法定の買収要件を満たすか、及び手続が適法かという点に尽き、他に適地があるかという点までは及ばない。次に、自家用薪炭林の除外については、原審において本件土地が自家用薪炭林として使用されていた事実は認められておらず、前提を欠く。したがって、本件買収処分に裁量権の逸脱・濫用や要件不充足の違法は認められない。
結論
本件買収処分は適法である。複数の適地からの選択は行政庁の裁量事項であり、対象地が法定要件を満たす以上、他に適地があることは処分の取消事由とはならない。
事件番号: 昭和34(オ)1181 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法に基づく農地の買収において、買収対象地の選択は行政庁の裁量に属し、地主に選択権はない。また、宅地化の予見可能性がない農地は同法5条5号の除外事由に該当しない。 第1 事案の概要:上告人の所有する本件農地に対し、国が自作農創設特別措置法に基づき買収処分を行った。これに対し上告人は…
実務上の射程
行政処分の司法審査における「裁量権」と「要件審査」の範囲を画定した事例。特定の事業目的のために複数の手段(対象地)がある場合、その選択は専門的判断を要する裁量事項であり、裁判所は代わって最適な対象を選ぶことはしないという判断枠組みを示す際に引用できる。
事件番号: 昭和25(オ)220 / 裁判年月日: 昭和27年1月25日 / 結論: 棄却
自作農創設特別措置法附則第二項によつて買収計画が定められ、その後右附則第二項が削除され、同法第六条の二ないし五が加えられた場合において、裁判所が買収計画の当否を判断するについては、附則第二項によらなければならない。
事件番号: 昭和27(オ)1100 / 裁判年月日: 昭和30年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政庁の裁量権の有無及び範囲は、根拠規定が客観的な判断基準を示しているか否かにより区別され、基準がない場合は政策的考慮に委ねられた自由裁量となる一方、基準がある場合はその基準への該当性に関し裁判所の審査が及ぶ。 第1 事案の概要:上告人は、自作農創設特別措置法(以下「法」という)に基づき、本件土地…
事件番号: 昭和27(オ)357 / 裁判年月日: 昭和28年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自作農創設特別措置法(以下「自創法」)による不在地主の農地買収規定は、居住移転の自由を侵害せず、地主間の区別取扱いも憲法に違反しない。また、同法に基づく買収価格の定めも憲法29条3項に反しない。 第1 事案の概要:上告人は、自創法に基づき不在地主として農地を買収されたが、食糧供出の割当や肥料配給が…
事件番号: 昭和25(オ)221 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: その他
昭和二二年法律第二四一号による自作農創設特別措置法改正後の同法第六条の二第二項各号に該当する場合は、右改正前の同法附則第二項による農地買収計画も違法である。