判旨
特許審決取消訴訟において、審判過程で主張されなかった事実や審決の基礎とされなかった事実を、訴訟段階で新たに主張し、裁判所がこれを判決の基礎として採用することは違法ではない。
問題の所在(論点)
特許審決取消訴訟において、審判手続で提出・主張されなかった新たな事実や証拠を裁判手続で主張し、裁判所がそれを判断の基礎とすることは許されるか。いわゆる「審理範囲の制限」の有無が問題となる。
規範
特許抗告審判の審決取消請求訴訟の審理において、原審が事実審である以上、当事者は審判の際に主張しなかった事実や、審決庁が審決の基礎としなかった事実を新たに主張することが許される。
重要事実
上告人(発明者)は、自らが発明した製粉機が当時の特許法1条にいう「新規ナル工業的発明」に該当すると主張して、拒絶査定を維持した審決の取消しを求めた。しかし、原審は既存の複数の特許・実用新案等の記載事項を総合し、本件発明は格別の発明思想を要せず設計によって容易に連想し得るものであると認定した。これに対し上告人は、審理に際して提出されなかった新たな事実の主張や立証は、訴訟において許されないはずであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、特許審決取消訴訟を事実審であると位置づける。この性質から、審判段階で主張されていない事実であっても、訴訟において当事者が新たに主張することは違法ではない。したがって、原審が審決の基礎となっていなかった事実(既存の特許・実用新案との対比等)に基づき、本件発明が容易に連想し得るものであると認定して「新規ナル工業的発明」に該当しないと判断したプロセスに違法性は認められない。
結論
審決取消訴訟において新たな事実を主張・採用することは許され、本件発明の新規性を否定した原審の判断は正当である。上告棄却。
事件番号: 昭和41(行ツ)106 / 裁判年月日: 昭和43年5月2日 / 結論: 棄却
公知の装置の構造につき一定の数値的限定を与えるものが特許に値する発明と認められるためには、それによつて、その装置から当業者の技術水準によつては予想できないような高度の効果を発揮させる構想でなければならない。
実務上の射程
本判決は、審決取消訴訟がいわゆる「証拠制限」を伴わない事実審であることを示した重要判例である。行政処分(審決)の違法性を争うにあたり、審判段階に現れていない新たな資料や主張を提出できることを認めており、実務上、訴訟段階での立証活動の広がりを担保する根拠として機能する。
事件番号: 昭和32(オ)985 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】分割出願の適法性は原出願の拒絶査定の適否に左右されず、公知の技術的手段を単に置換したに過ぎない発明は、特段の新規な発明思想を含まないため新規性が否定される。 第1 事案の概要:上告人は、原出願を6個に分割したうちの1つとして、家庭用編物機の機体を台板等に起伏自在に取り付ける発明につき特許出願を行っ…
事件番号: 昭和33(オ)567 / 裁判年月日: 昭和35年12月20日 / 結論: 棄却
一 商標無効審判抗告審判の審決後の事実であつても、商標の無効かどうかの判断の資料になり得るものは、審決に対する訴訟の裁判で判断の資料にならないものではない。 二 商標法による審決に対する訴訟で、当事者は、審判における争点について、審判に際し主張しなかつた新たな事実を主張することができる。 三 旧商標法(大正10年法律第…