判旨
分割出願の適法性は原出願の拒絶査定の適否に左右されず、公知の技術的手段を単に置換したに過ぎない発明は、特段の新規な発明思想を含まないため新規性が否定される。
問題の所在(論点)
1. 原出願に対する拒絶査定の当否が、分割出願の拒絶査定の適法性に影響するか。2. 公知の考案における起伏手段を蝶番に変更した点に新規性が認められるか。
規範
1. 原出願と分割出願は別個の事件であり、原出願に対する拒絶査定の当否は、分割出願の拒絶査定及びこれを是認した審決の適法性に直接影響しない。2. 公知の考案の一部につき、単に公知の他の部材(蝶番等)に置き換えたに過ぎないものは、特段の新規な発明思想を含まず、工業的効果に根本的な差異がない限り、新規性を有しない。
重要事実
上告人は、原出願を6個に分割したうちの1つとして、家庭用編物機の機体を台板等に起伏自在に取り付ける発明につき特許出願を行った。これに対し特許庁は、乙第1号証に示された「編物機の背後に枢着軸を設けて機体を起伏自在にする」という公知の考案と本件発明は根本的に同一思想であるとして拒絶査定を維持した。上告人は、原出願の拒絶査定の違法性や、本件発明における「起伏片を蝶番に変更した点」の新規性を主張して上告した。
あてはめ
1. 本件審判の対象は分割出願の拒絶の適否であり、原出願と分割出願は手続上別個の事件である。したがって、仮に原出願の拒絶が違法であっても、本件分割出願の審決を当然に違法とする理由にはならない。2. 本件発明は、乙1号証の編物機における「起伏片」を単に公知の「蝶番」に変えたというに過ぎない。家庭用編物機の能率向上や工業的効果の観点から見ても、この置換が特段に新規な発明思想を含むものとは認められないため、新規性は否定される。
結論
本件上告は棄却される。原出願の経緯にかかわらず、分割出願自体が公知技術に基づくものである以上、新規性を欠くとした原審の判断は適法である。
事件番号: 昭和32(オ)984 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】分割出願の拒絶査定の適法性は、原出願の拒絶査定の適否とは別個に判断される。引用発明と根本的な技術思想が同一であれば、単なる材質の変更による耐久性の向上などは新規性を基礎付けず、引用例の一部が実施可能であれば、装置全体としての実施可能性を審理せずとも新規性を否定できる。 第1 事案の概要:上告人は原…
実務上の射程
分割出願の独立性と、公知技術の単なる置換(周知技術の適用)による新規性否定の論理を示す。特許法44条(分割)や29条1項(新規性)・2項(進歩性)の文脈で、出願の形式的適法性と実体的要件を切り分けて論ずる際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和32(オ)986 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特許の分割出願とその拒絶査定を巡る訴訟において、原願と分割願は別個の事件であり、同一の審査官や審判官が双方に関与したとしても、直ちに除斥・忌避事由等の手続的違法は認められない。また、引用発明が技術的に実施可能であると判断される限り、新規性は否定され、当該拒絶審決は適法となる。 第1 事案の概要:上…
事件番号: 昭和32(オ)987 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】発明の新規性判断において、公知・慣用の各部分装置を組み合わせた発明は、それらの単なる寄せ集めに過ぎず、総合により独自の効果を生じない限り、新規性を有しない。また、発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載のみならず、明細書及び図面の全体の記載を総合して判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は…
事件番号: 昭和32(オ)988 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】分割出願は元の出願(原願)とは別個の事件であり、原願の拒絶査定に違法があるとしても分割願の拒絶査定を直ちに違法とするものではなく、また、同一の審判官が双方に関与しても法に抵触しない。 第1 事案の概要:上告人は原願の発明を6個に分割して出願したが、そのうちの一つの発明について拒絶査定を受け、審判で…
事件番号: 昭和26(オ)745 / 裁判年月日: 昭和28年10月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特許審決取消訴訟において、審判過程で主張されなかった事実や審決の基礎とされなかった事実を、訴訟段階で新たに主張し、裁判所がこれを判決の基礎として採用することは違法ではない。 第1 事案の概要:上告人(発明者)は、自らが発明した製粉機が当時の特許法1条にいう「新規ナル工業的発明」に該当すると主張して…