判旨
分割出願の拒絶査定の適法性は、原出願の拒絶査定の適否とは別個に判断される。引用発明と根本的な技術思想が同一であれば、単なる材質の変更による耐久性の向上などは新規性を基礎付けず、引用例の一部が実施可能であれば、装置全体としての実施可能性を審理せずとも新規性を否定できる。
問題の所在(論点)
1.原出願に対する処分の違法性が、当然に分割出願の拒絶査定を違法ならしめるか。2.公知の発明と基本的な構造や技術思想が同一である場合、材質の変更等の差異は新規性を基礎付けるか。3.新規性を否定する根拠となる引用例について、装置全体の実施可能性まで審理する必要があるか。
規範
1.分割出願は原出願とは別個の事件であり、その拒絶査定の適否は、原出願の処分の当否に拘束されず、当該分割出願自体の特許要件の有無によって判断される。2.発明の新規性は、公知の発明と技術思想が根本において同一であるか否かにより判断され、公知の構造から予期される程度の変更(材質の変更等)は新規性を認めない。3.引用例との対比においては、関連する技術部分が実施可能であれば足り、装置全体の実施可能性を判断することは必ずしも必要ではない。
重要事実
上告人は原出願を6つに分割して出願したが、本件分割願について拒絶査定を受けた。上告人は、①原出願の拒絶が違法であること、②審査・審判に同一の審判官が関与したこと、③本件発明は鋼板製ニードルベッドの使用により耐久性を増しており、引用例(家庭編物機)とは異なると主張した。また、引用例は装置全体として実施不可能であるとも主張した。
あてはめ
1.分割願と原出願は別個の事件であり、原出願の違法性は本件拒絶査定を当然に違法とする理由にはならない。また、同一審判官の関与も特許法上の禁止規定に触れない。2.本件発明と引用例は「台板にレールを固着させ、湾曲等を防止する」という根本的技術思想において同一である。鋼板の使用は耐用度向上のための予測される選択に過ぎず、新規性は認められない。3.引用例のうち「中央部を溝版とした台板にレールを固着させた」という考案部分が実施可能である以上、装置全体の実施可能性を審理する必要はない。
結論
本件分割出願の拒絶査定は適法である。原出願の経緯や引用例の全体的な完成度にかかわらず、本件発明と引用発明の技術的思想が共通し、かつ当該技術部分が実施可能である以上、特許は認められない。
事件番号: 昭和32(オ)986 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特許の分割出願とその拒絶査定を巡る訴訟において、原願と分割願は別個の事件であり、同一の審査官や審判官が双方に関与したとしても、直ちに除斥・忌避事由等の手続的違法は認められない。また、引用発明が技術的に実施可能であると判断される限り、新規性は否定され、当該拒絶審決は適法となる。 第1 事案の概要:上…
実務上の射程
分割出願の独立性を確認した事例として、手続的違法(審判官の重複等)の主張を排斥する際に参照できる。実体的判断においては、引用発明の一部が実施可能であれば新規性欠如の根拠となり得ること、および周知の材質変更等が新規性を否定する要素となることを示す判断枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)985 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】分割出願の適法性は原出願の拒絶査定の適否に左右されず、公知の技術的手段を単に置換したに過ぎない発明は、特段の新規な発明思想を含まないため新規性が否定される。 第1 事案の概要:上告人は、原出願を6個に分割したうちの1つとして、家庭用編物機の機体を台板等に起伏自在に取り付ける発明につき特許出願を行っ…
事件番号: 昭和32(オ)988 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】分割出願は元の出願(原願)とは別個の事件であり、原願の拒絶査定に違法があるとしても分割願の拒絶査定を直ちに違法とするものではなく、また、同一の審判官が双方に関与しても法に抵触しない。 第1 事案の概要:上告人は原願の発明を6個に分割して出願したが、そのうちの一つの発明について拒絶査定を受け、審判で…
事件番号: 昭和32(オ)987 / 裁判年月日: 昭和36年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】発明の新規性判断において、公知・慣用の各部分装置を組み合わせた発明は、それらの単なる寄せ集めに過ぎず、総合により独自の効果を生じない限り、新規性を有しない。また、発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載のみならず、明細書及び図面の全体の記載を総合して判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は…
事件番号: 昭和35(オ)684 / 裁判年月日: 昭和36年8月31日 / 結論: 棄却
実用新案登録の共同出願人の一人が登録出願拒絶査定に対する抗告審決の取消請求訴訟を提起した後において、他の者の登録を受ける権利の持分全部を譲り受けて単独の権利人となつた場合においても、出訴期間内にその旨の名義変更の届出をしなければ、右訴は、不適法であつて却下を免かれない。