判旨
旧民法下の親族会による家督相続人選定決議の取消には、決議内容が著しく不当であることを要し、単に血縁の欠如や親族の素行不良のみでは直ちに著しい不当とは認められない。
問題の所在(論点)
親族会による家督相続人の選定が決議取消の対象となる「著しく不当」なものといえるかの判断基準、および本件における具体的事実の評価が問題となった。
規範
旧民法951条に基づく親族会の決議に対する不服の訴えにおいて、裁判所が決議を取り消すことができるのは、その決議内容が「著しく不当」である場合に限られる。
重要事実
親族会は、亡Eの家督相続人として血縁関係のないDを選定した。これに対し、Dは(1)家系との血縁がない、(2)内縁関係にある女性との間に子がいる、(3)実父Hが金銭浪費等で家出した不適格者である、(4)被相続人Eには別途養子を迎えたい遺志があった、等の理由から不適任であり、本件選定決議は不当であるとして訴えが提起された。
あてはめ
まず(1)点につき、旧民法985条3項は正当事由あれば他人の選定を許容しており、無血縁は直ちに不当とはいえない。(2)の内縁関係は決議後の事情に過ぎず、かつ直ちに不適格事由とはならない。(3)の実父の素行はD本人の排除理由にはならない。(4)の遺志もDの不適格を決定づけない。加えて、遺産の実質的な帰属先等の事情を精査せず、これら消極的事情のみを総合しても、決議が「著しく不当」であるとは首肯できない。
結論
本件選定決議が著しく不当であるとした原判決には、理由不備または審理不尽の違法があり、破棄を免れない。
実務上の射程
親族会という合議体の裁量を尊重し、司法審査の範囲を「著しい不当性」に限定した点に意義がある。現代の特別養子縁組や後見人選任等、家庭裁判所の裁量が働く場面における取消事由の検討においても、裁量権の逸脱・濫用の判断枠組みとして参考に資する。
事件番号: 昭和24(オ)267 / 裁判年月日: 昭和26年8月31日 / 結論: 棄却
一 家督相続人選定のために招集された親族会において、他人を家督相続人に選定する場合における裁判所の許可は、決議をなした後においてこれを得ることを妨げない。 二 家督相続人選定のために招集された親族会が、裁判所の許可を条件として他人を家督相続人に選定する旨を決議したときは、右の決議は無効ではなく、右の決議はその後裁判所の…
事件番号: 昭和27(オ)1258 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 棄却
親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。
事件番号: 昭和24(オ)70 / 裁判年月日: 昭和25年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】親族会員が、家督相続人の選定という決議事項の当事者の内縁の夫であっても、そのことのみをもって当該決議事項につき直接利害関係を有することにはならず、除斥の対象とはならない。 第1 事案の概要:亡Dの家督相続人を選定する親族会において、被上告人が候補者として選定されるかどうかの決議が行われた。この親族…