判旨
本件上告は、適切でない判断を援用した判例違反の主張であり、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しないため、棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
上告人が主張する判例違反の帰結として、本件が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(法令解釈の重要性等)を充足するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号乃至3号に規定される上告理由に該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められる場合に限り、上告は正当化される。適切でない判断を援用した判例違反の主張は、これら上告理由を構成しない。
重要事実
上告人は、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張において援用された判断は本件に適切ではなく、また特例法に定める法令の解釈に関する重要な事項も含まれていなかった。
あてはめ
上告人の論旨は、本件に適切ではない判断を援用して判例違反を主張するものである。したがって、特例法1号乃至3号のいずれの要件も充足せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告において適切な判例を援用しない形式的な判例違反の主張が、上告受理の要件を満たさないことを示している。実務上、上告理由書の作成においては、当該事案との射程が重なる適切な判例の特定が不可欠であることを示唆する。
事件番号: 昭和26(オ)707 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まないと判断される場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に対して上告を申し立てた事案。上告人は上告理由を主張したが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。…