判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人が主張する論旨が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1号から3号までの上告理由、または「法令の解釈に関する重要な主張」に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号までのいずれかに該当するか、あるいは「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められる場合には上告審としての判断を行うが、これらに該当しない場合には、民事訴訟法に基づき上告を棄却すべきである。
重要事実
上告人が、原判決に対して最高裁判所へ上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な事件の内容(請求の趣旨や原因となる事実関係)は不明であるが、上告理由として「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に関連する主張がなされた。
あてはめ
本件において、上告人が主張する論旨を検討したところ、当該特例法1号から3号までのいずれにも該当しない。また、その主張内容を精査しても、最高裁判所が判断を下すべき「法令の解釈に関する重要な主張」を含んでいるとは認められない。したがって、上告理由の形式的・実質的要件をいずれも欠いていると解される。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、法令の解釈に関する重要な主張も含まれないため、上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁における上告受理の要件判断に関する形式的な決定例である。答案上では、上告理由の有無や上告受理の申立て(民訴法318条1項)が問題となる場面で、法令解釈の重要性という門前払いの基準を確認する際に参照されるが、本判決自体に具体的な規範形成はない。
事件番号: 平成15(行ツ)202 / 裁判年月日: 平成18年3月28日 / 結論: 棄却
農作物共済に係る共済掛金及び賦課金の具体的決定を農業共済組合の定款又は総会若しくは総代会の議決にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項の規…
事件番号: 昭和26(オ)9 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まず、かつ同法の規定する事由に該当しない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した上告理由において、民事上告事件の審判の特例に関する法律1号乃至3号に該当する事由、お…
事件番号: 昭和32(オ)1156 / 裁判年月日: 昭和33年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反が原審で未主張の事実を前提とする場合、または原判決に影響を及ぼさない事実を前提とする場合は、上告理由として不適法である。 第1 事案の概要:上告人が原判決に対して上告を提起し、憲法違反を主張した事案。しかし、その主張の前提となっている事実は、原審(控訴審)では主張さ…