農作物共済に係る共済掛金及び賦課金の具体的決定を農業共済組合の定款又は総会若しくは総代会の議決にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項の規定は,憲法84条の趣旨に反しない。
農作物共済に係る共済掛金等の具体的決定を農業共済組合の定款等にゆだねている農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項2号,86条1項,87条1項,農業災害補償法45条の2,87条3項と憲法84条
憲法84条,農業災害補償法(平成11年法律第160号による改正前のもの)107条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)43条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)86条1項,農業災害補償法(平成15年法律第91号による改正前のもの)87条1項,農業災害補償法45条の2,農業災害補償法87条3項
判旨
農業共済組合が賦課徴収する共済掛金等は租税ではないが、強制徴収の性質から憲法84条の趣旨が及ぶ。しかし、その具体的決定を組合の自治と民主的統制に委ねる法規定は合理性を有し、同条の趣旨に反しない。
問題の所在(論点)
農業災害補償法に基づき徴収される共済掛金および賦課金について、憲法84条の租税法律主義の規定(またはその趣旨)が及ぶか。また、その具体的決定を組合の自治に委ねる法の規定は、同条の趣旨に反し違憲といえるか。
規範
公課が憲法84条にいう「租税」に当たらない場合であっても、賦課徴収の強制の度合いが租税に類似する性質を有する場合には、同条の趣旨が及ぶ。その賦課に関する法律の規律が憲法84条の趣旨に反するか否かは、強制の度合いに加え、当該制度の目的・特質等を総合考慮して判断すべきである。
事件番号: 平成12(行ツ)62 / 裁判年月日: 平成18年3月1日 / 結論: 棄却
1 市町村が行う国民健康保険の保険料については,これに憲法84条の規定が直接に適用されることはないが,同条の趣旨が及ぶと解すべきであるところ,国民健康保険法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは,賦課徴収の強制の度合いのほか,社会保険としての国民健康保険の目的,特質等をも総合考慮して…
重要事実
上告人は農業共済組合の組合員であり、農業災害補償法(法)に基づき共済掛金および賦課金の支払義務を負う。法は、農作物共済につき組合への当然加入制を採り、掛金等の強制徴収を認めているが、その具体的な額等の決定については法律が直接定めず、組合の定款または総会・総代会の議決という自治的判断に委ねている。上告人は、かかる法の規定が租税法律主義を定める憲法84条に違反すると主張した。
あてはめ
本件掛金等は租税そのものではないが、当然加入制や強制徴収の仕組みから租税に類似する性質を有するため、憲法84条の趣旨が及ぶ。もっとも、法が掛金等の具体的決定を組合の定款や議決に委ねているのは、共済事故による経済的損害を組合員間で分担するという制度目的に鑑み、組合員の民主的統制下にある「組合の自治」を尊重したものである。このような規律の在り方は、賦課の強制度合いや制度の特質を考慮すれば、十分な合理性を有するといえる。
結論
農業災害補償法の規定は、憲法84条の趣旨に反しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
租税以外の公課(賦課金等)の合憲性を検討する際のリーディングケースである。答案では、①憲法84条の直接適用の否定、②性質の類似性による「趣旨」の及ぶ範囲の肯定、③制度目的・特質に基づく規律の「合理性」の検討、という3段階のステップで論証を構成する際に使用する。
事件番号: 昭和26(オ)602 / 裁判年月日: 昭和28年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合、上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が、原判決に対して最高裁判所へ上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な事件の内容(請求の趣旨や原因となる事実関係)は不…
事件番号: 昭和54(行ツ)82 / 裁判年月日: 昭和54年11月1日 / 結論: 棄却
地方税法七〇〇条の三第二項の規定は、憲法二九条に違反しない。
事件番号: 平成21(行ツ)73 / 裁判年月日: 平成23年9月22日 / 結論: 棄却
所得税に係る長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額につき他の各種所得の金額から控除する損益通算を認めないこととした平成16年4月1日施行に係る平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法31条の規定を,同年1月1日以後に個人が行う同条1項所定の土地等又は建物等の譲渡について適用するものとしている平成16年法律…