判旨
被告人らに対する差別待遇の形跡が認められない場合、憲法14条違反の主張は前提を欠き、刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を調査しても職権破棄事由があるとは認められない。
問題の所在(論点)
被告人らに対する手続や判決が憲法14条(法の下の平等)に違反するか、および、弁護人が主張する事実誤認や単なる法令違反が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
憲法14条違反の主張が適法な上告理由となるためには、対象となる処分や手続において実際に差別待遇がなされたという事実上の前提が必要である。また、単なる法令違反や事実誤認の主張は、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。
重要事実
被告人らおよび弁護人が、原判決には憲法違反(差別待遇等)、事実誤認、および単なる法令違反があるとして上告を申し立てた事案である。被告人側は、自身らに対する不当な差別的取扱いが憲法に違反すると主張していた。
あてはめ
記録上、被告人らを差別待遇した形跡は一切認められない。したがって、憲法違反をいう主張はその前提を欠いている。また、弁護人の主張は実質において単なる法令違反または事実誤認の主張に帰するものであり、刑訴法405条の規定に照らして適法な上告理由を構成しない。さらに、刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な正義反等の事由も認められない。
結論
本件各上告を棄却する。被告人らの主張は適法な上告理由に当たらない。
実務上の射程
憲法違反を上告理由とする場合、単なる抽象的な主張ではなく、具体的記録に基づいた違憲事由の存在が必要であることを示している。司法試験においては、上告審の構造や上告理由の限定性、および職権破棄事由の存否を検討する際の基礎的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和28(あ)1030 / 裁判年月日: 昭和29年12月21日 / 結論: 棄却
政党地区委員会の開催する演劇の主催者が、その観覧希望者にあらかじめ同政党政治資金寄附名義で一定額の金員(百円)を出捐させておき、劇場入場の際さらに免税点最高額の金員(四円九十九銭)を追加支払わしめた場合には、右観劇のための入場対価は、この両者を合算した価額(百四円九十九銭)であつて、これが入場税の課税対象となる。